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事例掲載日:2024年 7月1日

結婚しているとは知らなかった…交際相手の妻からの慰謝料請求

質問・概要

私には、交際して1年の彼氏がいます。ところが、彼の妻という女性から、不貞行為だとして慰謝料請求されています。

私は、彼が独身だと聞いていましたし、結婚しているなんて知りませんでした。
慰謝料を払わないといけないのでしょうか。

結婚しているとは知らなかった…交際相手の妻からの慰謝料請求

解答・対応

既婚者と不貞行為をした場合には、慰謝料を支払う義務を負います。もっとも、既婚者であることを知らなかった、知らなかったことに過失がなかった場合には、慰謝料支払義務を負いません。

つまり、既婚者だと知らなかっただけでなく、既婚者であると気がつかなかったことも相当であるという事情が必要です。

たとえば、交際相手から結婚していないと説明されただけではなく、交際相手の言動(一人暮らしをしていた、プロポーズされた、婚約指輪をもらった、互いの家族や友人を紹介した/紹介されたなど)などの事情があれば、既婚者であると気づかなかったとしてもやむを得ないとして過失が否定されることもあります。

既婚者であることを知らなかったことや、知らなかったことがやむを得なかったことの証明は簡単ではありませんので、お困りの方はお早めにご相談ください。

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