民事事件 事例掲載日:2024年 7月8日 小学生の子どもが同級生から怪我をさせられた 誰にどのような請求ができるの? 質問・概要 10歳の息子が小学校で同級生と喧嘩をして、怪我を負いました。治療費などを請求したいのですが、誰に請求すればいいのでしょうか。加害者の同級生でしょうか、それとも親でしょうか。 解答・対応 未成年者が他人に怪我を負わせたとしても、責任能力がなければ賠償責任を負いません。一般的に、未成年者の責任能力の有無は、年齢、生育度、行為などから判断され、概ね12歳前後が責任能力の有無の分岐点とされています。 加害者の未成年者に責任能力があれば治療費などの損害賠償を請求することができます。また、未成年者に責任能力があったとしても、親権者が未成年者の監督義務を怠った場合には、親権者に対して治療費などの損害賠償を請求することができます。 未成年者に責任能力がなければ、未成年者を監督する親権者が、未成年者に対する監督義務を怠らなかったことを証明しないかぎりは、未成年者の加害行為について責任を負うことになるので、親権者に対して治療費などの損害賠償請求をすることができます。 南大阪法律事務所 —《 その他の法律相談事例 》— 結婚しているとは知らなかった…交際相手の妻からの慰謝料請求 民事事件の事例一覧
質問・概要
10歳の息子が小学校で同級生と喧嘩をして、怪我を負いました。
治療費などを請求したいのですが、誰に請求すればいいのでしょうか。加害者の同級生でしょうか、それとも親でしょうか。
解答・対応
未成年者が他人に怪我を負わせたとしても、責任能力がなければ賠償責任を負いません。一般的に、未成年者の責任能力の有無は、年齢、生育度、行為などから判断され、概ね12歳前後が責任能力の有無の分岐点とされています。
加害者の未成年者に責任能力があれば治療費などの損害賠償を請求することができます。また、未成年者に責任能力があったとしても、親権者が未成年者の監督義務を怠った場合には、親権者に対して治療費などの損害賠償を請求することができます。
未成年者に責任能力がなければ、未成年者を監督する親権者が、未成年者に対する監督義務を怠らなかったことを証明しないかぎりは、未成年者の加害行為について責任を負うことになるので、親権者に対して治療費などの損害賠償請求をすることができます。
南大阪法律事務所