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事例掲載日:2020年 4月9日

Q 16:採用内定していた会社から自宅待機 賃金(給料)・休業手当を請求できるの?

質問・概要

採用内定していた会社から、新型コロナウイルスの影響により経営が悪化したとして、しばらくの間、自宅待機を命じられました。その間の給料は支払ってもらえないのでしょうか。

解答・対応

採用内定により労働契約が成立します。会社は労働者を採用したにもかかわらず、入社を延期して自宅待機を命じた場合には、労働契約が成立しているので、会社に対して、賃金全額を請求することができるでしょう。

厚生労働省も、「新入社員を自宅待機等休業させる場合には、当該休業が使用者の責めに帰すべき事由によるものであれば、使用者は、労働基準法第26条により、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。」として(「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」)、少なくとも休業手当を請求することができると回答しています。

なお、会社に対する賃金や休業手当の請求についての基本的な考え方は、Q1解答 のとおりです。

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