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事例掲載日:2020年 4月9日

Q 6:親会社の経営悪化により休業 賃金(給料)・休業手当を請求できるの?

質問・概要

新型コロナウイルスの影響によって、親会社の経営が悪化しました。
それに伴い会社も経営が悪化し休業することになりました。その間の給料、休業手当を支払ってもらえないのでしょうか。

解答・対応

会社に対する賃金や休業手当の請求についての基本的な考え方は、Q1解答 のとおりです。

親会社の経営が悪化したとしても、会社が自主的な判断で休業を決めたのであれば、会社の不可抗力とはいえないので、会社に対して、少なくとも平均賃金の60%以上の休業手当を請求することができるでしょう。

なお、厚生労働省も、親会社が経営難のため休業した場合には、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」になるとして、休業手当を請求することができると回答しています(労働基準法関係解釈例規(昭和23年6月11日基収1998号))。

また、親会社の経営が悪化したとしても、会社を休業する必要までもなく、労働者を休ませる必要がなかったり、他の業務を命じることができた場合などには、100%の賃金を請求できる可能性もあるでしょう。

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