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事例掲載日:2020年 4月9日

Q 2:パート労働者 休業手当を請求できるの?

質問・概要

会社は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために従業員全員に休業を命じました。
私は、パート労働者で、1日4時間の短時間勤務なのですが、休業手当を支払ってもらえるのでしょうか。

解答・対応

正社員であってもパート労働者であっても、休業手当を請求することができます。雇用形態に関係なく、休業手当を請求することができます。

休業手当の具体的な計算方法は以下のとおりです。日給制、時給制で働いている場合には、注意が必要です。

【月給制の場合】

平均賃金(直近3ヶ月の賃金総額÷直近3ヶ月の総暦日数)×0.6

【日給制、時給制の場合】

以下の①の平均賃金と②の最低保障のいずれか高い方の金額を請求することができます。
①平均賃金(直近3ヶ月の賃金総額÷直近3ヶ月の総暦日数)×0.6
②最低保障(直近3ヶ月の賃金総額÷直近3ヶ月の労働日数×0.6)×0.6

具体的な計算方法は、以下のようになります。

【月給制の場合】
例)賃金締日:毎月末日
 2月1日~2月29日 基本給30万円、残業代なし、通勤手当1万円 
 3月1日~3月31日 基本給30万円、残業代1万円、通勤手当1万円
 4月1日~4月30日 基本給30万円、残業代2万円、通勤手当2万円
 ⇒平均賃金(31万円+32万円+33万円)÷(29日+31日+30日)=10,666円

【日給制、時給制の場合】平均賃金と最低保障の高い方となります。
例)賃金締日:毎月末日 日給1万円、通勤手当1,000円(1日)
 2月1日~2月29日 労働日数10日
  →基本給10万円、通勤手当1万円
 3月1日~3月31日 労働日数12日
  →基本給12万円、通勤手当1万2000円
 4月1日~4月30日 労働日数14日
  →基本給14万円、通勤手当1万4000円
 ⇒平均賃金(11万円+13万2000円+15万4000円)÷(29日+31日+30日)=4,400円
 ⇒最低保障(11万円+13万2000円+15万4000円)÷(10日+12日+14日)×0.6=6,600円

 

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