天王寺、阿倍野で法律事務所・弁護士なら南大阪法律事務所。JR天王寺駅北口から徒歩3分。

天王寺・阿倍野の南大阪法律事務所への問い合わせ 天王寺・阿倍野の南大阪法律事務所へ電話で問い合わせ

受付:平日午前9時30分〜午後5時20分

事例掲載日:2025年 2月17日

借金がいくらあれば、自己破産できるの?

質問・概要

消費者金融に対して50万円の借金があります。私は体調が芳しくなく仕事ができないので、収入がありません。50万円の借金を返済することも困難です。
50万円の借金でも自己破産することができますか。

借金がいくらあれば、自己破産できるの?

解答・対応

自己破産が認められるためには、支払不能であることが要件とされていますが、具体的に借金の額がいくらであれば支払不能であるのかについて法律は定めていません。
支払不能であるかどうかは、収入や財産と、借金の金額を比較して判断されることになります。

そのため、仮に、高額の財産を保有していれば、1000万円を超える借金があっても支払不能とはいえず、自己破産が認められないこともあります。他方で、借金の額が数十万円であっても、財産がなく生活保護を受給しているなどの事情があれば支払不能だとして自己破産が認められることもあります。

どれくらいの借金があれば自己破産ができるのかについてはケースバイケースですので、お悩みの方は南大阪法律事務所までご相談ください。

南大阪法律事務所