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事例掲載日:2025年 3月5日

ギャンブルによる借金、自己破産や個人再生できない?

質問・概要

競馬やパチンコなどのギャンブルで借金が増えてしまったのですが、自己破産によって、借金をなくすことができないのでしょうか。せめて借金を減額することはできませんか。

ギャンブルによる借金、自己破産や個人再生できない?

解答・対応

ギャンブルによる借金は原則として自己破産によって免責を受けることができず、借金がなくなりません。

ギャンブルによる借金は自己破産における免責不許可事由とされており、支払義務の免除が認められないからです。そのため、自己破産を申立てしても免責が許可されず、借金がなくならない可能性があります。

もっとも、借金の原因がギャンブルだったとしても、自己破産に至った経緯、借金の額、現在の生活状況、反省状況などを考慮し、裁判所が裁量により免責を認め、借金がなくなることもあります。

なお、個人再生手続では、免責不許可事由もありませんので、ギャンブルなどによって借金をしたとしても、借金を減額することができます。

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