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事例掲載日:2020年 10月26日

夫が将来受け取る退職金 離婚の財産分与の対象になるの?

質問・概要

夫と別居していて離婚を検討しています。夫は3年後に会社を定年退職するので、退職金が入ってきます。
夫が受け取る予定の退職金は財産分与の対象とならないのでしょうか。

夫が将来受け取る退職金 離婚の財産分与の対象になるの?

解答・対応

財産分与は、結婚してから別居時までに夫婦で協力して築き上げた財産を分けるという制度です。
まだ会社を退職していない場合には、退職金が手元にありません。退職金が支給されるかどうかも確定していませんし、退職金の額も明らかではありません。
しかし、退職金は、長年勤務したことへの功労に対して支払われるものであり、まったく財産分与の対象にならないというのは相当ではないでしょう。

家庭裁判所の実務では、退職金が支給される可能性が高い場合(たとえば、①定年退職までの期間が短い場合、②公務員や上場企業など安定性の高い勤務先である場合など)には、財産分与の対象となることが多いです。

もっとも、将来の退職金が財産分与の対象になるとしても、退職金全額が対象となるわけではありません。別居した時点で退職したならば支給されるであろう退職金額をベースとして、同居期間の割合を計算して、その割合に応じて財産分与されることが多いでしょう。

たとえば、別居した時点で、会社に40年間勤務しており、その時点で退職すれば4000万円の退職金の支給される場合、そのうち30年間が同居期間であったならば、同居期間の割合(30/40)として3000万円が財産分与の対象となります。

将来の退職金が財産分与の対象となるのか、財産分与の対象となる金額はいくらかなど複雑ですので、離婚をご検討されている方は、南大阪法律事務所にご相談ください。

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