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事例掲載日:2020年 1月20日

別居中の生活費、夫に支払ってもらいたい。

質問・概要

数ヶ月前から夫と別居しています。
夫と別居してから仕事を始めましたが、私の収入だけでは生活できません。
夫に生活費を支払ってもらうことはできないのでしょうか。

別居中の生活費、夫に支払ってもらいたい。

解答・対応

夫婦には生活費用の分担義務があり、別居していたとしても生活費用の分担義務は消えません。

そのため、収入の多い配偶者に対して、離婚が成立するまでの間あるいは別居解消するまでの間の生活費を、婚姻費用の分担として請求することができます。

婚姻費用の金額は当事者の話し合いによりますが、話し合いによって解決をすることができない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。具体的には、夫婦それぞれの収入や就労状況、子どもの年齢や進学状況などを考慮して決まります。

なお、家庭裁判所では、ホームページなどで婚姻費用の算定表を発表していますが、裁判所が作成する算定表はあくまで目安で絶対的なものではありません。

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