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事例掲載日:2021年 3月15日

相続人の廃除 暴力をふるう長男に相続させたくない

質問・概要

私には、子どもが2人(長男、長女)います。長男は、昔から粗暴で、私に何度も暴力を振るってきて怖い思いをしています。

私が亡くなっても、できれば私の遺産はすべて長女に相続させたいと思っており、長男には相続させたくありません。なにかいい方法はないですか。

相続人の廃除 暴力をふるう長男に相続させたくない

解答・対応

まず、相続させたくない子ども以外の子どもにすべての遺産を相続させるとの内容の遺言を作成することが考えられます。もっとも、民法では、子どもには、遺言書の遺言に反してでも、一定の割合で相続する権利(「遺留分侵害額請求権」といいます。)があります。
そのため、長男にまったく遺産を相続させず、長女にすべての遺産を相続させるとの内容の遺言書を作成しても、長男は一定の割合の遺留分を受け取ることができてしまいます

そこで、長男に一切の相続をさせない方法として考えられるのは、相続人の廃除を申し立てるという方法です。子どもが親を虐待しているときや、重大な侮辱を加えたときなど、著しい非行があったときに、相続人の資格を失わせる制度です(民法892条)。

相続人を廃除するためには、家庭裁判所に申し立てて、家庭裁判所の審判が必要となります。
廃除は、相続人の資格を失わせる制度であるため、簡単に認められるものではありません。相続人による非行の内容を詳しく証明する必要がありますので、お悩みの方は、南大阪法律事務所までご相談ください。

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