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事例掲載日:2021年 3月29日

生命保険金は相続の対象にならない?

質問・概要

先日、母が亡くなりました。父はすでに他界しており、母の相続人は、姉と私だけということになります。

母は生命保険に加入しており、生命保険の受取人は姉になっていました。母にはそのほかにめぼしい財産はありません。

母の生命保険は、姉が単独で受け取ることになるのでしょうか。

生命保険金は相続の対象にならない?

解答・対応

通常、生命保険金は、保険契約に基づいて受取人が受け取るものであることから、遺産ではなく、受取人固有の財産と考えられています。したがって、生命保険金が遺産分割の対象とならず、原則として保険契約で指定された受取人が生命保険金を受け取ることとなります。

もっとも、一人の相続人だけが生命保険金を受け取ることになれば、相続人の間で不公平な結果を招くことになります。相続人の間での公平を実現するために、特別受益という制度を定めており(民法903条)、被相続人から遺言により遺贈を受けていた場合などには、それを考慮して遺産分割協議がされることになります。
生命保険金の受け取りも、受け取った生命保険金の額、生命保険金が遺産総額に占める割合などによっては特別受益の対象となり、相続割合が調整されることもあります。

生命保険金が特別受益にあたるのかどうかは非常に難しい問題でもありますので、お悩みの方は、南大阪法律事務所にご相談ください。

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