相続問題 事例掲載日:2019年 4月26日 亡くなった父親に多くの借金が。相続放棄すべきでしょうか? 質問・概要 先日、父が亡くなったのですが、多くの借金があったようです。 相続放棄をした方がよいと聞いたのですが、どうでしょうか? 解答・対応 民法の規定によると、相続は、故人の死亡によって開始し、相続人は、相続開始の時から、故人の財産に属した一切の権利と義務を承継します。一切の権利と義務を承継するとは、故人の積極財産(遺産)のみならす、借金(負債)や各種の義務も引き継ぐということです。 他方、相続人は、相続の開始があったことを知った時から、原則として3ヶ月以内に相続放棄をすれば、故人の借金等の引き継ぎを免れることができます。 相続放棄をするには、家庭裁判所にその旨を申述するという手続きが必要です。相続放棄をする場合、積極財産の取得を諦めなければなりませんが、故人の借金等を引き継がないで済みます。 そのため、一般的には、故人の積極財産よりも、借金等の方が多い場合は、相続放棄をした方がよいと言えます。 一定の期間、相続放棄をしないで放っておくと、相続を承認したものとみなされて、借金等を引き継いでしまう場合がありますので、ご注意ください。 相談者の場合も、お父さんの積極財産よりも借金の方が大きいようであれば、相続放棄をした方がよさそうです。 ただし、相続放棄をすべきかどうかは、個々のケースによって異なる場合もありますので、一度、弁護士にご相談ください。 南大阪法律事務所 —《 その他の法律相談事例 》— 相続問題の事例一覧 半年前に亡くなった父。今になって父の借金が発覚!
質問・概要
先日、父が亡くなったのですが、多くの借金があったようです。 相続放棄をした方がよいと聞いたのですが、どうでしょうか?
解答・対応
民法の規定によると、相続は、故人の死亡によって開始し、相続人は、相続開始の時から、故人の財産に属した一切の権利と義務を承継します。一切の権利と義務を承継するとは、故人の積極財産(遺産)のみならす、借金(負債)や各種の義務も引き継ぐということです。
他方、相続人は、相続の開始があったことを知った時から、原則として3ヶ月以内に相続放棄をすれば、故人の借金等の引き継ぎを免れることができます。
相続放棄をするには、家庭裁判所にその旨を申述するという手続きが必要です。相続放棄をする場合、積極財産の取得を諦めなければなりませんが、故人の借金等を引き継がないで済みます。
そのため、一般的には、故人の積極財産よりも、借金等の方が多い場合は、相続放棄をした方がよいと言えます。
一定の期間、相続放棄をしないで放っておくと、相続を承認したものとみなされて、借金等を引き継いでしまう場合がありますので、ご注意ください。 相談者の場合も、お父さんの積極財産よりも借金の方が大きいようであれば、相続放棄をした方がよさそうです。
ただし、相続放棄をすべきかどうかは、個々のケースによって異なる場合もありますので、一度、弁護士にご相談ください。
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