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事例掲載日:2021年 11月15日

日をまたいで仕事をする場合の残業代計算は?

質問・概要

私は、トラックの運転手をしています。始業時刻は午後6時であり、終業時刻は翌日の朝6時となっています。
その間、運転や荷物の積み降ろしなどの作業をしています。私は、連続して、8時間以上働いているのですが、会社は、1日の労働時間が8時間を超えていないと言って、残業代を支払ってくれません。

私は、会社に対して、残業代を請求することができないのでしょうか。

日をまたいで仕事をする場合の残業代計算は

解答・対応

労働基準法では、労働者が1日8時間を超えて労働をすれば、会社は労働者に対して、8時間を超える労働時間に対して、残業代を支払わなければなりません。

ここでいう1日とは、午前0時から午後12時(24時)までの1暦日を意味します。もっとも、行政解釈では、勤務が継続して2暦日にわたる場合には、暦日を異にするとしても1勤務として取り扱い、始業時刻の日の労働時間として通算して計算することになります。

たとえば、始業時刻が午後6時、終業時刻が翌日の朝6時の労働の場合には、2暦日にわたっていたとしても、勤務が継続していれば1勤務として扱うことになります。その結果、

1日12時間の労働をしたものと扱われることになり、8時間を超える4時間分については残業代を請求することができます。

トラック運転手のみならず、看護師や警備員などの職種では、日をまたいで勤務することも多いかと思います。2暦日にわたって継続勤務する場合に残業代が支払われているかどうかお悩みの方は、南大阪法律事務所までご相談ください。

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