賃貸借問題 事例掲載日:2024年 9月30日 賃料の増額を請求することはできる? 質問・概要 建物を賃貸しています。近隣の賃貸物件と比べて、賃料が安いようです。建物の賃借人に対して、賃料の増額を請求することはできますか。 解答・対応 借地借家法32条1項は、「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。」と定めています。 つまり、①税金の負担が増えた場合、②土地または建物の価格が上昇している場合、③その他の経済事情の変動、④近隣の建物の賃料に比べて不相当となったときは、賃料の増額を請求することができます。 具体的に、賃料の増額を求めるには、借主に対して、賃料を増額してほしいとの通知をします。それに対して、借主が賃料の増額に応じてくれない場合には、簡易裁判所に賃料増額請求の調停を申し立てることになります。調停では、調停委員が貸主・借主から事情を聞いて、話し合いによって解決を目指します。 調停で話し合いがまとまらない場合には、賃料増額の裁判を起こすことになります。賃料の増額を求める賃貸人の側で、不動産の税金が増えたことや、近傍と比較して賃料が不相当に低いなどの賃料増額が相当な理由を主張立証する必要があります。 裁判所は、当事者の主張、当事者から提出された証拠資料や、裁判所が選んだ不動産鑑定士による鑑定評価などを踏まえて、賃料の増額が相当であるかどうかを判断します。 南大阪法律事務所 —《 その他の法律相談事例 》— 賃貸借契約書の注意点は? 賃貸借問題の事例一覧 賃借人が賃料未払、賃貸借契約を解除することができる?
質問・概要
建物を賃貸しています。近隣の賃貸物件と比べて、賃料が安いようです。
建物の賃借人に対して、賃料の増額を請求することはできますか。
解答・対応
借地借家法32条1項は、「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。」と定めています。
つまり、①税金の負担が増えた場合、②土地または建物の価格が上昇している場合、③その他の経済事情の変動、④近隣の建物の賃料に比べて不相当となったときは、賃料の増額を請求することができます。
具体的に、賃料の増額を求めるには、借主に対して、賃料を増額してほしいとの通知をします。それに対して、借主が賃料の増額に応じてくれない場合には、簡易裁判所に賃料増額請求の調停を申し立てることになります。調停では、調停委員が貸主・借主から事情を聞いて、話し合いによって解決を目指します。
調停で話し合いがまとまらない場合には、賃料増額の裁判を起こすことになります。賃料の増額を求める賃貸人の側で、不動産の税金が増えたことや、近傍と比較して賃料が不相当に低いなどの賃料増額が相当な理由を主張立証する必要があります。
裁判所は、当事者の主張、当事者から提出された証拠資料や、裁判所が選んだ不動産鑑定士による鑑定評価などを踏まえて、賃料の増額が相当であるかどうかを判断します。
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