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事例掲載日:2024年 10月7日

賃借人が賃料未払、賃貸借契約を解除することができる?

質問・概要

建物を賃貸していますが、賃借人が賃料を支払ってくれません。
3ヶ月分の賃料を滞納しています。賃貸借契約を解除することができますか。

家賃の滞納

解答・対応

賃貸借契約は、継続的に目的物を賃貸して、賃借人に使用収益させるというものなので、当事者間の信頼関係を基礎とする契約だと言われています。そのため、賃貸借契約を解除するには、信頼関係が破棄されたと認められるだけの事情が必要となります。

賃借人が賃料を1回支払わなかったというだけでは、信頼関係が破壊したとは言い難いので、賃貸借契約を解除することは難しいです。賃貸借契約書に「賃料の支払いを1ヶ月分でも怠った場合、直ちに賃貸借契約を解除することができる」などの条項が入っていることもありますが、一般的には、3ヶ月分ほどの賃料の未払がなければ信頼関係が破壊しているとはいえず、賃貸借契約を解除することができないと言われています。

賃借人の賃料の不払いを理由に賃貸借契約を解除するには、賃貸人から賃借人に対して、相当期間を定めて未払賃料の支払いを求めるとともに、期間内に賃料が支払われない場合には賃貸借契約を解除することを記載して通知することになります。

賃貸借契約の解除は手続が複雑ですので、お困りの方は、南大阪法律事務所までご相談ください。

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