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事例掲載日:2024年 10月15日

賃借人の迷惑行為、賃貸借契約を解除することができる?

質問・概要

マンションを賃貸しています。賃借人が連日、騒音を立てており、近所迷惑となっています。賃貸借契約を解除することができますか。

賃借人の迷惑行為、賃貸借契約を解除することができる

解答・対応

賃貸借契約書には、賃貸借の目的物、契約期間、使用目的、賃料、禁止又は制限される行為、契約を解除できる場合などを明記しなければなりません。

国土交通省がホームページで賃貸住宅標準契約書を公開していますので、参考になるかと思います。

もっとも、賃貸人・賃借人の個別の事情、賃貸借の目的物の内容などによっては、標準事項だけではなく、個別具体的に特約を加えておいた方がいい場合もあります。その結果、賃貸トラブルを未然に防ぐこともできます。

建物の賃貸、賃貸借契約書の作成をご検討されている方は、南大阪法律事務所の弁護士にご相談ください。

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