賃貸借問題 事例掲載日:2024年 10月21日 賃借人が行方不明、賃貸借契約を解除することはできるの? 質問・概要 アパートを賃貸しています。賃借人が行方不明となってしまい、賃料も支払ってもらえません。賃貸借契約を解除したいのですが、どうすればいいですか。 解答・対応 賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して解除を通知しなければなりません。賃借人が行方不明であれば、手紙を送っても届かないため、賃貸借契約を解除することはできません。 このような場合には、裁判を起こして、明渡しを求めることになります。賃借人が行方不明の場合には、裁判を起こしても、訴状などが賃借人に届かないのですが、この場合には、賃借人の居所が不明であるとして、公示送達(裁判所の掲示板に、裁判所が書類を保管していることなどを掲示し、掲示から2週間が経過すれば、訴状が送達されたものとして扱う)という方法で、賃貸借契約を解除することができます。 もっとも、賃貸借契約が終了しても、アパート内の荷物は、賃借人の物ですので、勝手に処分することはできません。このような場合には、裁判所に強制執行を申し立てることが考えられます。 賃貸借契約の解除や強制執行の申立てなど、手続が大変複雑ですので、お困りの方は、南大阪法律事務所までご相談ください。 南大阪法律事務所 —《 その他の法律相談事例 》— 賃借人の迷惑行為、賃貸借契約を解除することができる? 賃貸借問題の事例一覧 敷金が返ってこない…
質問・概要
アパートを賃貸しています。賃借人が行方不明となってしまい、賃料も支払ってもらえません。賃貸借契約を解除したいのですが、どうすればいいですか。
解答・対応
賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して解除を通知しなければなりません。賃借人が行方不明であれば、手紙を送っても届かないため、賃貸借契約を解除することはできません。
このような場合には、裁判を起こして、明渡しを求めることになります。賃借人が行方不明の場合には、裁判を起こしても、訴状などが賃借人に届かないのですが、この場合には、賃借人の居所が不明であるとして、公示送達(裁判所の掲示板に、裁判所が書類を保管していることなどを掲示し、掲示から2週間が経過すれば、訴状が送達されたものとして扱う)という方法で、賃貸借契約を解除することができます。
もっとも、賃貸借契約が終了しても、アパート内の荷物は、賃借人の物ですので、勝手に処分することはできません。このような場合には、裁判所に強制執行を申し立てることが考えられます。
賃貸借契約の解除や強制執行の申立てなど、手続が大変複雑ですので、お困りの方は、南大阪法律事務所までご相談ください。
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