天王寺、阿倍野で法律事務所・弁護士なら南大阪法律事務所。JR天王寺駅北口から徒歩3分。

天王寺・阿倍野の南大阪法律事務所への問い合わせ 天王寺・阿倍野の南大阪法律事務所へ電話で問い合わせ

受付:平日午前9時30分〜午後5時20分

事例掲載日:2024年 10月21日

賃借人が行方不明、賃貸借契約を解除することはできるの?

質問・概要

アパートを賃貸しています。賃借人が行方不明となってしまい、賃料も支払ってもらえません。賃貸借契約を解除したいのですが、どうすればいいですか。

賃借人が行方不明、賃貸借契約を解除することはできる

解答・対応

賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して解除を通知しなければなりません。賃借人が行方不明であれば、手紙を送っても届かないため、賃貸借契約を解除することはできません。

このような場合には、裁判を起こして、明渡しを求めることになります。賃借人が行方不明の場合には、裁判を起こしても、訴状などが賃借人に届かないのですが、この場合には、賃借人の居所が不明であるとして、公示送達(裁判所の掲示板に、裁判所が書類を保管していることなどを掲示し、掲示から2週間が経過すれば、訴状が送達されたものとして扱う)という方法で、賃貸借契約を解除することができます。

もっとも、賃貸借契約が終了しても、アパート内の荷物は、賃借人の物ですので、勝手に処分することはできません。このような場合には、裁判所に強制執行を申し立てることが考えられます。

賃貸借契約の解除や強制執行の申立てなど、手続が大変複雑ですので、お困りの方は、南大阪法律事務所までご相談ください。

南大阪法律事務所