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事例掲載日:2024年 10月28日

敷金が返ってこない…

質問・概要

賃借していた建物の契約が終了して明渡しも完了しました。建物を借りたときに敷金を差し入れたのですが、敷金が返ってきません。
敷金を返してもらえないのでしょうか。

敷金が返ってこない

解答・対応

敷金は、賃借人が賃貸借契約成立から明渡しまでに生じる損害を担保する趣旨で交付されるものです。賃貸借契約期間中に、賃料の未払などがなければ、基本的に敷金全額を賃借人に返さなければなりません。

もっとも、賃貸借契約の終了に伴い、明け渡した建物について原状回復をする必要があり、そのための費用がかかったという場合には、賃貸人は、その原状回復費用を敷金から差し引くことができます。しかし、賃借人が通常の使用をした場合に生じる通常損耗(壁や畳の汚れなど)についての修繕費用は、賃借人ではなく賃貸人が負担すべきものなので、敷金から差し引くことはできません。

また、賃借人が故意に傷をつけたり壊したりした場合などは、通常損耗とはいえないので、賃借人が負担しなければならず、敷金から差し引かれることもあります。

敷金返還請求は複雑ですので、お困りの方は、南大阪法律事務所までご相談ください。

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