賃貸借問題 事例掲載日:2019年 7月8日 家主からの退去の要求には応じなければならない? 質問・概要 家主から、建物が老朽化し、取り壊すことになったので、出て行ってほしいと言われましたが、指定された退去期限までが短く、期限までに退去することができません。 退去期限を延ばしてもらうことはできるのでしょうか? 解答・対応 賃貸借契約において契約期間の定めがある場合に、契約期間中は、家主(貸主)は借主に対して、一方的に建物の退去を請求することはできません。 また、家主(貸主)は、契約期間が満了しただけでは、解約の申し入れをすることができません。解約をすることについて正当事由がなければならないのです。 具体的には、 ①家主において建物の使用を必要とする事情があるかが最大のポイントになります。 それを補完する考慮要素として、 ②建物の賃貸借に関する従前の事情(たとえば、契約期間の長さ、賃料の額など)、 ③建物の利用状況や現況(たとえば、老朽化の有無や耐震性など)、 ④立退料などが挙げられます。 建物の老朽化の程度にもよりますが、一般的には、老朽化しただけでは退去に応じなければならないということにはなりません。 家主から退去を求められてお困りでしたら、一度弁護士にご相談ください。 南大阪法律事務所 —《 その他の法律相談事例 》— 賃貸借問題の事例一覧 借地の建物の建て替え 家主が承諾をしてくれない
質問・概要
家主から、建物が老朽化し、取り壊すことになったので、出て行ってほしいと言われましたが、指定された退去期限までが短く、期限までに退去することができません。
退去期限を延ばしてもらうことはできるのでしょうか?
解答・対応
賃貸借契約において契約期間の定めがある場合に、契約期間中は、家主(貸主)は借主に対して、一方的に建物の退去を請求することはできません。
また、家主(貸主)は、契約期間が満了しただけでは、解約の申し入れをすることができません。解約をすることについて正当事由がなければならないのです。
具体的には、
①家主において建物の使用を必要とする事情があるかが最大のポイントになります。
それを補完する考慮要素として、
②建物の賃貸借に関する従前の事情(たとえば、契約期間の長さ、賃料の額など)、
③建物の利用状況や現況(たとえば、老朽化の有無や耐震性など)、
④立退料などが挙げられます。
建物の老朽化の程度にもよりますが、一般的には、老朽化しただけでは退去に応じなければならないということにはなりません。
家主から退去を求められてお困りでしたら、一度弁護士にご相談ください。
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