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事例掲載日:2025年 5月7日

不動産の共有関係を解消したい

質問・概要

私と弟が共有していた不動産があったのですが、弟が先日亡くなり、弟の長女が弟の共有分を相続しました。

現在は、私と弟の長女が不動産を共有しているのですが、私は弟の長女と交流がほとんどないので、不動産の共有関係を解消したいのですが、どうすればいいでしょうか。

不動産の共有関係を解消したい

解答・対応

共有不動産についてお困りの方は多いでしょう。とくに交流のない方との共有関係を継続することは、共有物の管理が煩雑であるなどの問題があり、トラブルに発展することも少なくありません。

共有物の共有関係を解消する制度として、民法では共有物分割請求という制度があります。各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができます。まずは、共有不動産の当事者が協議をして、その協議が調わないときには裁判所に共有物分割請求訴訟を提起し、判決によって決定することになります。

具体的には、①現物分割(共有物である不動産を物理的に分割する方法、ただし建物を物理的に分割することは不可能ですので、建物の現物分割はできません。)、②代償分割(共有不動産を共有者の一人が取得し、他の共有者に相当の対価を代償金として支払う方法)があります。そして、現物分割や賠償分割ができない場合には、③換価分割(競売によって売却して、その売却代金を分けるという方法)があります。

共有物の法律関係をめぐるトラブルは増加しています。お困りの方は、南大阪法律事務所までご相談ください。

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