不動産問題 事例掲載日:2025年 5月14日 不動産の共有者からの明渡請求に応じなければならないの? 質問・概要 私と弟が2分の1ずつ共有していた不動産があり、私が居住していました。ところが、弟が先日亡くなり、弟の長男が弟の共有分を相続しました。 弟の長男は、私が共有不動産に単独で居住していることが気に入らないらしく、明渡しを請求されています。弟の長男からの明渡請求に応じなければならないのでしょうか。 解答・対応 民法では、各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができると定めています。 つまり、共有者は、不動産を部分的にしか利用できないというわけではなく、不動産の共有持分しかなくても不動産のすべてを使用する権利が認められています。 そのため、他の共有者から共有不動産の明渡請求があったとしても、原則として、それに応じる必要はありません。 なお、明渡を請求した共有者がその不動産の過半数の持分を有していたとしても結論に変わりはなく、明渡請求に応じる必要はありません。 南大阪法律事務所 —《 その他の法律相談事例 》— 不動産の共有関係を解消したい 不動産問題の事例一覧
質問・概要
私と弟が2分の1ずつ共有していた不動産があり、私が居住していました。ところが、弟が先日亡くなり、弟の長男が弟の共有分を相続しました。
弟の長男は、私が共有不動産に単独で居住していることが気に入らないらしく、明渡しを請求されています。
弟の長男からの明渡請求に応じなければならないのでしょうか。
解答・対応
民法では、各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができると定めています。
つまり、共有者は、不動産を部分的にしか利用できないというわけではなく、不動産の共有持分しかなくても不動産のすべてを使用する権利が認められています。
そのため、他の共有者から共有不動産の明渡請求があったとしても、原則として、それに応じる必要はありません。
なお、明渡を請求した共有者がその不動産の過半数の持分を有していたとしても結論に変わりはなく、明渡請求に応じる必要はありません。
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