不動産問題 事例掲載日:2019年 7月8日 建物の取り壊し 滅失登記をすべき? 質問・概要 祖父が住んでいた自宅を取り壊し、駐車場にすることにしました。 建物を取り壊したので、その旨の登記をした方がよいのでしょうか? 解答・対応 建物滅失登記をすることになります。 建物滅失登記をしなければ、10万円以下の過料に処される場合がありますし、土地の売却ができないことや、新たな建物の建築許可がおりないということもあります。 弁護士は登記申請の代理業務をすることができますので、一度弁護士にご相談ください。 南大阪法律事務所 —《 その他の法律相談事例 》— 住宅ローンの完済 抵当権を抹消するには? 不動産問題の事例一覧
質問・概要
祖父が住んでいた自宅を取り壊し、駐車場にすることにしました。
建物を取り壊したので、その旨の登記をした方がよいのでしょうか?
解答・対応
建物滅失登記をすることになります。
建物滅失登記をしなければ、10万円以下の過料に処される場合がありますし、土地の売却ができないことや、新たな建物の建築許可がおりないということもあります。
弁護士は登記申請の代理業務をすることができますので、一度弁護士にご相談ください。
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