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事例掲載日:2019年 7月8日

建物の取り壊し 滅失登記をすべき?

質問・概要

祖父が住んでいた自宅を取り壊し、駐車場にすることにしました。

建物を取り壊したので、その旨の登記をした方がよいのでしょうか?

祖父が住んでいた自宅を取り壊し、駐車場に。

解答・対応

建物滅失登記をすることになります。

建物滅失登記をしなければ、10万円以下の過料に処される場合がありますし、土地の売却ができないことや、新たな建物の建築許可がおりないということもあります。

弁護士は登記申請の代理業務をすることができますので、一度弁護士にご相談ください。

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