天王寺、阿倍野で法律事務所・弁護士なら南大阪法律事務所。JR天王寺駅北口から徒歩3分。

天王寺・阿倍野の南大阪法律事務所への問い合わせ 天王寺・阿倍野の南大阪法律事務所へ電話で問い合わせ

受付:平日午前9時30分〜午後5時20分

事例掲載日:2021年 7月26日

認知症でも遺言を作成することができる?

質問・概要

父には認知症の疑いがあるのですが、それでも遺言書を作成することはできますか。

認知症でも遺言を作成することができる?

解答・対応

遺言書は、15歳以上であり、遺言能力があれば作成することができます。認知症を患っている場合に、遺言能力(遺言の内容を理解して判断できるだけの能力)があるのかが問題となりますが、認知症の症状、程度はさまざまです。認知症だからといって、遺言書の作成ができないとは一概にいえません。

遺言が有効であるかどうかは、遺言時の遺言者の精神状態、遺言内容、遺言作成の動機などを考慮して判断することになります。

認知症の疑いがある場合の遺言書作成には、弁護士や医師の意見を聞きながら進めることがよいかと思います。
なお、遺言者が成年後見を利用している場合であっても、判断能力が一時回復したときであれば、医師2名以上の立会いによって遺言をすることができます。

南大阪法律事務所