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事例掲載日:2020年 3月2日

遺言書の検認

質問・概要

亡くなった父の遺言書を発見しました。
遺言書を勝手に開封してはダメで、裁判所で『検認手続』というものをしなければならないと聞きました。
検認手続とはどのような手続なのでしょうか。

遺言書の検認

解答・対応

遺言書の検認とは、各相続人に対して遺言書が存在することと、遺言書の内容を知らせて、遺言書の内容を明確にして偽造や変造を防ぐという手続です。

遺言書を保管していた人や発見した人は、家庭裁判所に検認の申立を行うことになります。検認の手続には、申立書のほかに、遺言書、亡くなった方の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本などを準備しなければなりません。

なお、遺言の検認手続をしても、遺言書の有効性が確定するものではありません。たとえば、認知症によって遺言能力を欠いている場合や、遺言書に署名や押印がないなど形式を備えていない場合などには、裁判を起こすなどして、自筆証書遺言の有効性を争うことができます。

近時は遺言書の有効性をめぐっての紛争が増えています。遺言書の有効性に疑問を感じられましたら、一度ご相談ください。

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