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事例掲載日:2022年 10月11日

無職者でも休業損害を請求できるの?

質問・概要

私は失業中で無職なのですが、交通事故で怪我をしました。
会社などで働いておらず収入がないので、休業損害を支払ってもらうことはできないのでしょうか。

無職者でも休業損害を請求できるの?

解答・対応

失業中は収入がないため、休業損害が否定されることが多いでしょう。
しかし、就職が内定しているなど就労の予定が具体化しているときには、就労予定日から就労可能となる日までの間の休業損害を請求することができるでしょう。

また、治療期間が長くなると、失業者といっても、その期間中ずっと就労しなかっただろうとは言いにくいでしょう。
そのため、治療期間が長いケースでは、失職に至った経緯や、年齢、保有する資格などを考慮して、ある時点からは就労することができただろうと仮定して、その時点以降の休業損害を請求することができる場合もあります。

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