天王寺、阿倍野で法律事務所・弁護士なら南大阪法律事務所。JR天王寺駅北口から徒歩3分。

天王寺・阿倍野の南大阪法律事務所への問い合わせ 天王寺・阿倍野の南大阪法律事務所へ電話で問い合わせ

受付:平日午前9時30分〜午後5時20分

2024年 7月22日 :
南大阪法律事務所 弁護士:西川 大史

別居中の生活費(婚姻費用)、請求できます!

婚姻費用とは?

 婚姻費用とは、夫婦が生活を維持するために必要な費用のことであり、財産・収入・社会的地位に相応した生活費用のことを意味します。

別居後、婚姻費用を請求することができます

別居後、婚姻費用を請求することができます

 夫婦が別居してから離婚が成立するまでの間、夫婦のうち収入の低い方から収入が高い方に対して、婚姻費用の請求ができます。

 しかし、別居する夫婦間では、婚姻費用の取り決めがされないことも多いでしょう。また、別居してから、夫婦間で話し合いの機会をもつことが困難な場合も多いのではないでしょうか。婚姻費用の制度は難解ですし、金額の計算も複雑です。お困りの方は、ご相談ください。

 当事務所HPでは、婚姻費用に関する代表的な法律相談事例をQ&A形式で掲載していますので、下記をクリックしてご参考にしてください。

南大阪法律事務所 弁護士:西川 大史