2024年 8月26日 : 南大阪法律事務所 弁護士:西川 大史 遺言書作成のススメ 「終活」の準備を始めませんか? 数年前から、「終活」が話題になっています。「終活」とは、人生の締めくくりを自分らしく迎えるとともに、残された家族に負担をかけないための準備のことです。「終活」に関する法律相談や、セミナーの依頼も増加中です。 死後のことを考えるのは縁起が悪いと思われるかもしれませんが、そのようなことはありません。残された人々にご自身の意思を伝えるための重要な手段であり、充実した人生を謳歌するための活動でもあります。 「終活」で欠かすことができないのが相続の準備です。ご自身の意向を相続に反映させるためには、遺言書の作成をお勧めします。 遺言書作成のメリットは? ご本人が亡くなった後、遺言書があれば、その遺言書の内容に従って、遺産分割がなされることになります。遺言書がない場合には、法定相続分どおりの遺産分割がなされるか、あるいは相続人同士が遺産分割協議をすることになります。しかし、遺産分割協議において、ご本人の意思が十分に反映されるか分かりませんし、相続人間において、遺産をめぐるトラブルが発生するおそれもあります。また、法定相続人以外の方に財産を残すためには、遺言が不可欠です。 当事務所では、法律の専門家として遺言書作成についてもアドバイスさせていただきます。また、当事務所HPでは、遺言に関してよく寄せられる法律相談事例をQ&A形式で掲載していますので、下記をクリックしてご参考にしてください。 【遺言書の作成】 遺言書の書き方 遺言書の内容は変更できる? 何年も会っていない子どもに遺産を残したくない 遺言でできることと、できないこと 認知症でも遺言を作成することができる? 【遺言書の検認手続】 亡くなった父の遺言を発見 遺言書の検認 【自筆証書遺言】 自筆証書遺言の方式が緩和 【公正証書遺言】 公正証書遺言の作成の流れ 入院中に公正証書遺言を作成する方法 【遺言の効力】 相続人が先に死亡した場合の遺言の効力は? 遺言書を複数発見 どちらの遺言が有効? 南大阪法律事務所 弁護士:西川 大史 不倫・不貞行為の代償はとても大きい! 弁護士コラム一覧 共同親権について
「終活」の準備を始めませんか?
数年前から、「終活」が話題になっています。「終活」とは、人生の締めくくりを自分らしく迎えるとともに、残された家族に負担をかけないための準備のことです。「終活」に関する法律相談や、セミナーの依頼も増加中です。
死後のことを考えるのは縁起が悪いと思われるかもしれませんが、そのようなことはありません。残された人々にご自身の意思を伝えるための重要な手段であり、充実した人生を謳歌するための活動でもあります。
「終活」で欠かすことができないのが相続の準備です。ご自身の意向を相続に反映させるためには、遺言書の作成をお勧めします。
遺言書作成のメリットは?
ご本人が亡くなった後、遺言書があれば、その遺言書の内容に従って、遺産分割がなされることになります。遺言書がない場合には、法定相続分どおりの遺産分割がなされるか、あるいは相続人同士が遺産分割協議をすることになります。しかし、遺産分割協議において、ご本人の意思が十分に反映されるか分かりませんし、相続人間において、遺産をめぐるトラブルが発生するおそれもあります。また、法定相続人以外の方に財産を残すためには、遺言が不可欠です。
当事務所では、法律の専門家として遺言書作成についてもアドバイスさせていただきます。また、当事務所HPでは、遺言に関してよく寄せられる法律相談事例をQ&A形式で掲載していますので、下記をクリックしてご参考にしてください。
【遺言書の作成】
【遺言書の検認手続】
【自筆証書遺言】
【公正証書遺言】
【遺言の効力】
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