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2024年 11月1日 :
南大阪法律事務所 弁護士:西川 大史

道路交通法の改正
~自転車の「ながら運転」、酒気帯び運転の罰則強化~

道路交通法の改正

自転車の「ながら運転」の禁止

道路交通法が禁止する「ながら運転」は、自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)や、自転車運転中にスマホに表示された画面を注視することです。自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合には、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金、「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合には1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。

自転車の酒気帯び運転の禁止

飲酒して自転車を運転することは禁止されています。しかし、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみが処罰の対象でした。
道交法改正により「酒気帯び運転」についても罰則の対象となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

自転車の安全運転を!

自転車の交通事故や危険運転は急増しています。これが道路交通法改正の背景です。天王寺駅前などでも、スマホ操作しながら自転車で歩道を走行するなどの危険な運転を目にします。
自転車が被害者となる交通事故のみならず、歩行者と自転車の交通事故、自転車同士の交通事故など、自転車が加害者となる交通事故の法律相談も増えています。

皆さま、自転車の安全運転を心がけてください。

南大阪法律事務所 弁護士:西川 大史