Q14:【雇用調整助成金】新型コロナウイルスの感染拡大防止のために会社を休みにしたのですが、従業員には休業手当を支払っています。従業員に支払った休業手当について、国から補助してもらえないのでしょうか。 A14:新型コロナウイルスの影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を守るために休業手当などを支払った場合には、雇用調整助成金制度により助成してもらうことができます。 2020年4月1日から、新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置が実施されており、以下のとおり、従来の制度よりも補償の範囲が広く、利用しやすいものとなっています。 また、厚生労働省は、2020年6月12日に、特例期間の延長、助成額の上限額の引上げや助成率の拡充などを行いましたので、より補償の範囲が広がりました。 従来の雇用調整助成金 新型コロナウイルスの特例 (2020.4.1~ 2020.9.30) 制度内容 経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主への助成 新型コロナウイルスの影響に伴う経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主への助成 *観光客のキャンセル、行政からの自粛要請、市民の自粛なども含む。 生産指標 3ヶ月で10%以上低下 前年同月比で5%以上低下 *前年同月と比較することが適当でない場合には、前前年の同月比。 *計画届を提出する月の前年同月から提出前々月までのうちの1ヶ月間との比較も可能。 対象者 雇用保険の被保険者に限る *雇用期間が6ヶ月未満の労働者は対象とならず。 雇用保険の被保険者でない労働者(雇用期間6ヶ月未満)も対象。 助成率 大企業 1/2 中小企業 2/3 大企業 2/3 中小企業 4/5 *解雇・雇止めをしない場合には、10/10(中小)、3/4(大企業) *上限は日額1人、15,000円 (従前は、上限が日額8,330円でしたが、上限額が引き上げられました。) 計画届 事前提出が必要 事後の提出も可能 クーリング期間 1年のクーリング期間あり *対象期間満了後に新たに受給するには1年以上空けなければならない。 クーリング期間なし 支給日数 1年100日、3年150日 同左。ただし、特例期間中(2020.4.1~ 6.30)は、別に支給を受けることができる。 休業 一斉休業を対象 要件を緩和 →部署・部門ごとの休業、職種・仕事ごとの休業、勤務体制ごとの短時間休業なども対象 Q15:【雇用調整助成金】雇用調整助成金を利用したいのですが、いくら助成してもらえるのですか。 コロナウィルス (暮らし)一覧 Q13:【国民健康保険料の減免】新型コロナウイルスの影響により収入が減ってしまい、国民健康保険料を支払うことができません。減免してもらうことはできないのでしょうか。
A14:新型コロナウイルスの影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を守るために休業手当などを支払った場合には、雇用調整助成金制度により助成してもらうことができます。
2020年4月1日から、新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置が実施されており、以下のとおり、従来の制度よりも補償の範囲が広く、利用しやすいものとなっています。
また、厚生労働省は、2020年6月12日に、特例期間の延長、助成額の上限額の引上げや助成率の拡充などを行いましたので、より補償の範囲が広がりました。
従来の雇用調整助成金
新型コロナウイルスの特例
(2020.4.1~ 2020.9.30)
経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主への助成
新型コロナウイルスの影響に伴う経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主への助成
*観光客のキャンセル、行政からの自粛要請、市民の自粛なども含む。
生産指標
3ヶ月で10%以上低下
前年同月比で5%以上低下
*前年同月と比較することが適当でない場合には、前前年の同月比。
*計画届を提出する月の前年同月から提出前々月までのうちの1ヶ月間との比較も可能。
対象者
雇用保険の被保険者に限る
*雇用期間が6ヶ月未満の労働者は対象とならず。
雇用保険の被保険者でない労働者(雇用期間6ヶ月未満)も対象。
助成率
大企業 1/2
中小企業 2/3
大企業 2/3
中小企業 4/5
*解雇・雇止めをしない場合には、10/10(中小)、3/4(大企業)
*上限は日額1人、15,000円
(従前は、上限が日額8,330円でしたが、上限額が引き上げられました。)
計画届
事前提出が必要
事後の提出も可能
クーリング期間
1年のクーリング期間あり
*対象期間満了後に新たに受給するには1年以上空けなければならない。
クーリング期間なし
支給日数
1年100日、3年150日
同左。ただし、特例期間中(2020.4.1~ 6.30)は、別に支給を受けることができる。
休業
一斉休業を対象
要件を緩和
→部署・部門ごとの休業、職種・仕事ごとの休業、勤務体制ごとの短時間休業なども対象