Q13:【国民健康保険料の減免】新型コロナウイルスの影響により収入が減ってしまい、国民健康保険料を支払うことができません。減免してもらうことはできないのでしょうか。 A13:以下の場合には、申請することにより、国民健康保険料を減免してもらうことができます。 新型コロナウイルスにより、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯→全部免除 新型コロナウイルスにより、主たる生計維持者の収入が前年よりも3割以上減少し、総所得金額が1000万円以下で、その他の所得の合計額が400万円以下の世帯→所得に応じて2割から全部免除 減免対象であったにもかかわらず、すでに国民健康保険料を支払ってしまった場合でも、事前に減免申請をできなかったやむを得ない理由があれば、さかのぼって減免してもらえる場合もあります。 Q14:【雇用調整助成金】新型コロナウイルスの感染拡大防止のために会社を休みにしたのですが、従業員には休業手当を支払っています。従業員に支払った休業手当について、国から補助してもらえないのでしょうか。 コロナウィルス (暮らし)一覧 Q12:【公共料金の猶予】新型コロナウイルスの影響により収入が減ってしまい、電気、ガス、水道などの公共料金の支払ができません。支払を猶予してもらえる制度はありませんか。
A13:以下の場合には、申請することにより、国民健康保険料を減免してもらうことができます。
減免対象であったにもかかわらず、すでに国民健康保険料を支払ってしまった場合でも、事前に減免申請をできなかったやむを得ない理由があれば、さかのぼって減免してもらえる場合もあります。