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Q13:【国民健康保険料の減免】
新型コロナウイルスの影響により収入が減ってしまい、国民健康保険料を支払うことができません。減免してもらうことはできないのでしょうか。

A13:以下の場合には、申請することにより、国民健康保険料を減免してもらうことができます。

  1. 新型コロナウイルスにより、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯→全部免除
  2. 新型コロナウイルスにより、主たる生計維持者の収入が前年よりも3割以上減少し、総所得金額が1000万円以下で、その他の所得の合計額が400万円以下の世帯→所得に応じて2割から全部免除

減免対象であったにもかかわらず、すでに国民健康保険料を支払ってしまった場合でも、事前に減免申請をできなかったやむを得ない理由があれば、さかのぼって減免してもらえる場合もあります。