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Q8:【生活支援】
新型コロナウイルスの影響により、収入が減ってしまいました。生活のためのお金を貸してもらえる制度はありませんか。

A8:①緊急小口資金、②総合支援資金という制度があります。

①緊急小口資金制度は、新型コロナウイルスの影響によって収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯の方(主に休業した方など)が、無利子で借り入れをすることができる制度です。

申込先 社会福祉協議会または労働金庫
貸付額  20万円以内
据置期間 1年以内
償還期限 2年以内
保証人  不要

②総合支援資金制度は、新型コロナウイルスの影響によって収入の減少や失業等により日常生活の維持が困難となっている世帯の方(主に失業した方など)が、無利子で借り入れをすることができる制度です。

申込先  社会福祉協議会
貸付額  単身世帯  月15万円以内(原則として3ヶ月以内)
     複数世帯  月20万円以内(原則として3ヶ月以内)
据置期間 1年以内
償還期間 10年以内
保証人  不要

ただし、緊急小口資金と総合支援資金の両方を同時に利用することはできませんので、ご注意ください。