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遺言書作成

大切な想いを遺言書に託し、
相続トラブルのない未来に。

遺言書は、家族を守るための大切な手段です。

相続手続は、原則として、法定相続人全員の協議で取り決めをする必要があります(遺産分割協議)。協議が成立しなければ、相続人が家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、更に調停での合意が成立しなければ、裁判所の審判により解決することになります。

遺言書の作成方法がわからない夫婦

「相続トラブルなんてよその話。うちは大丈夫。」と思っていても、相続のトラブルは、想像よりも多いものです。

しかし、遺言書を作成すれば、遺産についてご本人の意思を明らかにし、その意思に基づく相続手続を行うことができます。

一般的な遺言には、①自筆証書遺言と②公正証書遺言があります。

自筆証書遺言は、一人で作成でき、費用もかからないというメリットもありますが、法律で要件が定められているので、要件を欠く場合には無効となってしまいますし、内容によってはかえってトラブルのもとにもなりかねません。

弁護士から遺言書の説明を受ける夫婦

他方、公正証書遺言は、遺言者がその内容を公証人に伝えて、公証人が証人立ち合いの下で作成するもので、公証人役場で原本を保管してくれますし、検認の必要もありません。

ただ、遺言によっても相続人の遺留分を侵害することはできませんから、最大限にご本人の意思を実現するためには、私たち弁護士にご相談いただき、適切な遺言を作成されることが大切です

遺言書作成に関する費用の目安

項目 着手金 報酬
遺言書作成 22万円以上 原則としていただきません。
[消費税(10%)を含む総額表示です]

遺言書作成の初回法律相談時にあると良いもの

  • □遺言作成者の財産についての資料(預金通帳、不動産登記など)
  • □遺言により財産を渡す方の住所や氏名などのメモ

◎初回の法律相談にお越しいただくときには、上記のものをご準備いただけると、より的確なアドバイスが可能となります。

 必ずしもご準備が必要というわけではありませんが、できる範囲で結構ですので、ご準備ください。