高齢者・障がい者
弁護士が大切な財産を守り、
安心できる暮らしを支えます。
自分の財産を管理できない人のためには、成年後見人がつけられます。
自分の財産が管理できないと思ったら、どうしたらいいですか
高齢者が認知症などになって、又、精神上の障害があって、自分の財産を管理するのが難しい場合、その判断能力の低下の程度に応じて、成年後見、保佐、補助の制度があります。
後見人などには、親族の方がなることが多いのですが、親族の方も高齢で財産管理の仕事が難しい場合もあるでしょうし、本人と親族間で揉めていて親族の方が管理するのが適当でないこともあるでしょう。そのような場合は、弁護士などが後見人になることが多いです。
後見人などをつけるにはどうしたらいいですか
まず、後見人などをつける必要があるかどうかは、主治医らと相談してください。そして、主治医が必要があると判断したら、その旨の診断書を書いてもらってください。
成年後見の申立は、本人、本人の配偶者、4親等内の親族などができます。ただ、申立に際しては、前記診断書や財産に関する資料などの準備が必要ですので、準備が大変、面倒と思われる方は、南大阪法律事務所にご相談ください。弁護士が代理人として申立をすることもできます。
今はまだ大丈夫だけど、将来が不安という人はどうすればいいですか
そういう人には、あらかじめ契約によって後見人を決めておく任意後見という制度もあります。
又、まだ判断力もあり自分の財産管理はできると思うが、高齢になり心身も弱ってきたので、財産の管理をだれか信頼できる人にやってもらえたらと思っているという人には、弁護士と財産管理契約を結んで財産の管理をしてもらうという方法もあります。
後見人などは家庭裁判所が関与し、本人の財産全般を管理しますが、この契約は、本人と弁護士が、本人の財産について個別に契約するので、財産全般の管理もできますし、銀行の預貯金の入出金や現金の管理など、個別の財産の管理もできます。
高齢者・障がい者問題に関する費用の目安
| 項目 | 着手金 | 報酬 |
|---|---|---|
| 成年後見申立 | 22万円以上 | 原則としていただきません。 |
| 成年後見人 | — | 家庭裁判所がご本人の財産や後見人の活動などを勘案して決定します。 |
| 任意後見契約 | — | 手数料:11万円~22万円 * 任意後見人の報酬は別途いただくことになります。 |
| [消費税(10%)を含む総額表示です] | ||
成年後見などの初回法律相談時にあると良いもの
- □ご本人の財産についての資料(預金通帳、不動産登記など)
- □ご本人の診断書
◎初回の法律相談にお越しいただくときには、上記のものをご準備いただけると、より的確なアドバイスが可能となります。
必ずしもご準備が必要というわけではありませんが、できる範囲で結構ですので、ご準備ください。