高齢者・障がい者
ご本人の財産を適切に
管理していくために。
全ての人が安心できるように。
ご本人の財産管理のための成年後見制度。
認知症や精神上の障害などにより、判断能力が低下して、ご自身の財産管理が難しい場合には、その判断能力の程度に応じて、成年後見、保佐、補助といった制度があります。家庭裁判所が選任する成年後見人、保佐人、補助人が、ご本人の財産を適切に管理することになります。
後見人には、親族が選任されることも多いのですが、親族も高齢で財産管理が困難な場合も多いでしょう。財産が高額であったり、財産管理が複雑である場合もあるでしょう。親族間での対立が激しいということもあるでしょう。そのような場合には、弁護士などの専門家が後見人に選任されることが多いです。
南大阪法律事務所では、これまでに多くの方の成年後見人を務め、財産管理をしてきました。
成年後見の申立を検討されている方へ。
成年後見の申立は、本人、本人の配偶者、4親等内の親族などが申し立てることができます。精神上の障害により判断能力が低下して、財産管理ができなくなってきたとご本人で判断された場合や、家族の判断能力が低下してきたと不安を感じられた方は、南大阪法律事務所にご相談ください。
成年後見の申立てにあたっては、住民票又は戸籍、成年後見の登記がすでにされていないことの証明書、ご本人の体調に関する資料、診断書、ご本人の財産に関する資料などの書類を準備しなければなりません。
個人で申し立てることも可能ですが、これらの資料を準備して裁判所に提出する準備をするのは複雑で大変です。弁護士にご依頼いただければ、代理人として成年後見の申し立てもいたします。
こんなときのための成年後見制度
- 最近物忘れがひどくなってきた。
- 一人で財産管理をすることができない。
- 高齢で認知症の父の財産を、親族が勝手に使っている。
- 認知症の親の不動産を売却して、老人ホームの費用に充てたい。
将来の認知症などに備えて。
今の段階では精神上の障害などがなくても、将来、認知症などにより判断能力が低下したときのために備えて、あらかじめ契約によって後見人を定めておく任意後見という制度もあります。
任意後見制度は、ご本人の判断能力が十分であるうちに、将来、認知症などで判断能力が低下した場合に、ご自身の後見人になってもらうことを委任するというものです。任意後見契約を締結するには、公正証書でしなければなりません。ご本人の意思をしっかりと確認するためです。
そして、任意後見契約は、公証人の嘱託により、法務局で登記されることになります。
また、裁判所が選任する任意後見監督人によって監督されることになります。任意後見人は、ご本人の財産管理、身上監護、それらに関する訴訟行為などを代理します。
ご自身の財産管理をお願いしたいという方へ。
認知症などはなくても、高齢や体力の低下などで財産管理が困難になったときには、弁護士と財産管理契約を締結するという方法があります。
この制度は、裁判所が関与するものではなく、ご本人と弁護士が、ご本人の財産管理について個別に契約をするというものです。依頼する財産管理の内容も自由に設定することができ、銀行の預貯金の出入金、現金の管理、税金の申告など、さまざまな手続を委任することができます。
高齢者・障がい者問題に関する費用の目安
項目 | 着手金 | 報酬 |
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成年後見申立 | 22万円以上 | 原則としていただきません |
成年後見人 | — | 家庭裁判所がご本人の財産や後見人の活動などを勘案して決定します。 |
任意後見契約 | 手数料:11万円~22万円 * 任意後見人の報酬は別途いただくことになります。 |
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[消費税(10%)を含む総額表示です] |
成年後見などの初回法律相談時にあると良いもの
- □ご本人の財産についての資料(預金通帳、不動産登記など)
- □ご本人の診断書
◎初回の法律相談にお越しいただくときには、上記のものをご準備いただけると、より的確なアドバイスが可能となります。
必ずしもご準備が必要というわけではありませんが、できる範囲で結構ですので、ご準備ください。