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消費者問題

消費者被害を防ぎ、消費者被害からの回復のためにも、
弁護士による迅速な解決を。

消費者トラブルは迅速な対応が不可欠です。

日ごろ、買い物に出かけたり、インターネットを利用してショッピングをしたりするでしょう。また、商品購入の勧誘を受けたり、通信販売を利用することもあるでしょう。
ネットショッピング、ネットオークション、架空請求や不当請求、訪問販売や電話勧誘販売、通信販売、マルチ商法、オレオレ詐欺や振り込め詐欺、強引な勧誘、デート商法、催眠商法など、さまざまな消費者トラブルがあります。

インターネット消費者トラブル

これらのトラブルによる被害にあわないよう細心の注意を払っていただくことが何よりも重要ですが、もしこれらの被害にあった場合には、迅速な対応が不可欠です。
たとえば、訪問販売で購入した商品について、後で冷静になって考えたら、そのような商品はいらないので、返品してお金を払いたくないという場合には、クーリングオフという制度がありますが、いつまでもクーリングオフでできるわけではありません。

また、消費者詐欺の被害にあった場合には、早く対応しないと、騙されたお金が返ってこないこともあります。
消費者トラブルの解決はスピードが大事ですが、ご本人でできる対応には限界があります。南大阪法律事務所では、これまでに多くの消費者トラブルを解決してきました。一日でも早く、ご相談ください。

消費者問題、このようなことでお困り・お悩みではありませんか。

  • 身に覚えのない請求書が届いたが、どうしたらいいか分からない。
  • 携帯のアプリで高額の料金の請求をされている。
  • クーリングオフしたい。
  • 振り込め詐欺にひっかかってしまった。
  • 高齢の両親がしつこく訪問販売や勧誘を受けている。

架空請求・不当請求にご注意を。

「身に覚えのない商品代金の請求書が届いた」「購入してもいない化粧品が代引きで送られてきた」「心当たりのない懸賞金当選メールが届いた」

架空請求・不当請求で相手に連絡してはいけない

これらは架空請求や不当請求の可能性が高いです。架空請求や不当請求であれば、絶対に支払ってはいけません。手紙やメールなどに、「一度ご連絡ください」と書かれていることも多いですが、連絡すると言葉巧みに支払うよう迫られることもありますので、連絡しない方がいいでしょう。

このような架空請求や不当請求と思われるような請求が届いた場合、警察や消費者センター、弁護士にご相談ください。被害を未然に防ぎましょう。

消費者問題に関する費用の目安

経済的利益 着手金 報酬
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万〜3,000万円以下の場合 5.5% 11%
3,000万円〜3億円以下の場合 3.3% 6.6%
3億円を超える場合 2.2% 4.4%
[消費税(10%)を含む総額表示です]

ご相談時に事案内容に応じた費用・料金を丁寧にご説明させていただきます。
まずはご相談にいらしてください。

消費者問題の初回法律相談時にあると良いもの

  • □契約内容が分かる資料(契約書や請求書など)
  • □代金の支払が分かる資料(請求書や領収証など)

◎初回の法律相談にお越しいただくときには、上記のものをご準備いただけると、より的確なアドバイスが可能となります。

 必ずしもご準備が必要というわけではありませんが、できる範囲で結構ですので、ご準備ください。