賃貸借問題
賃貸借契約をめぐる多様なトラブルに、
弁護士による確かな対応を。
- 自宅の賃料値上げの通知が届いた。応じないといけないの?
- 大家から立ち退きを求められた。立退料は請求できる?
- 土地を賃貸していたが、実際に使っているのは賃借人ではなかった。解約できる?
というように、土地や建物の賃貸借契約に関するご相談をお受けしています。
早期に弁護士に相談することで、交渉で解決することもあります。まずはご相談ください。
賃貸借問題に関する費用の目安
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬 |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
| 300万〜3,000万円以下の場合 | 5.5%+9万9,000円 | 11%+19万8,000円 |
| 3,000万円〜3億円以下の場合 | 3.3%+75万9,000円 | 6.6%+151万8,000円 |
| 3億円を超える場合 | 2.2%+405万9,000円 | 4.4%+811万8,000円 |
| [消費税(10%)を含む総額表示です] | ||
◎賃料の増減額請求事件の経済的利益は、増減額分の7年分の額を経済的利益とします。
賃貸借問題の初回法律相談時にあると良いもの
- □賃貸借契約書
- □(相手から賃料や退去の請求をされている場合)請求書や催告書など
◎初回の法律相談にお越しいただくときには、上記のものをご準備いただけると、より的確なアドバイスが可能となります。
必ずしもご準備が必要というわけではありませんが、できる範囲で結構ですので、ご準備ください。