賃貸借問題
不動産の賃貸借に関する
さまざまな問題に
法律で的確な対応を。
身近な日常トラブルである賃貸借問題。
不動産の賃貸借は市民生活において極めて身近な問題です。しかし、不動産の賃貸借をめぐっては、貸主と借主との間のトラブルが後を絶ちません。
南大阪法律事務所では、不動産の賃貸借について経験豊富な弁護士が、それぞれのトラブルの内容に応じて、交渉、民事調停、裁判などの方法により、不動産の賃貸借契約に関するさまざまな法律問題に対応します。
家賃が高い?安い?賃料の減額・増額請求
不動産の賃貸借にはさまざまなトラブルがあります。たとえば、家賃が高い?安い?といったトラブルも多くあります。
不動産を借りると家賃が発生するのは当然のことですが、家賃をめぐるトラブルは多いです。「家賃が高いのでの減額してほしい」と求める借主、「家賃が安いので増額してほしい」と求める貸主。
このような賃料減額請求や増額請求は、貸主と借主で協議してお互いが納得して合意が成立すれば、新たな賃料が決まります。
しかし、貸主と借主で賃料について合意できない場合には、簡易裁判所に調停を申し立てることになります。調停では、調停委員が貸主・借主から事情を聞いて、話し合いによって解決を目指すことになります。
調停で話し合いがまとまらない場合には、裁判を起こすことになります。近傍類似と比較するなど、賃料減額や賃料増額が相当な理由を互いに主張立証することになります。裁判所は、当事者の主張、当事者から提出された証拠資料や、裁判所が選んだ不動産鑑定士による鑑定評価などを踏まえて、賃料の減額あるいは増額が相当であるかどうかを判断します。
南大阪法律事務所では、このような賃料をめぐるトラブルについて、アドバイス、サポートさせていただきます。
不動産の賃貸借問題、このようなことでお困り・お悩みではありませんか。
- 賃料を増額したい。
- この数ヶ月、賃料の支払がない。
- 建物の明け渡しを求めたい。
- 借主が騒音を立てて近所迷惑になっている。
- 借主が無断でペットを飼っている。
貸主の方
- 家主から賃料の増額を請求された。
- マンションの明け渡しを求められている。
- 壁紙の張替え費用を請求されている。
- 雨漏りを修繕してもらいたい。
- 敷金を返して欲しい。
借主の方
賃貸借契約書のチェックもいたします。
不動産の賃貸借をするときには、賃貸借契約書を作成することになります。賃貸借契約書には、賃貸借の目的物、契約期間、使用目的、賃料、禁止又は制限される行為、契約を解除できる場合などを明記しなければなりません。
国土交通省がホームページで賃貸住宅標準契約書を公開していますので、参考になるかと思います。
しかし、貸主・借主の個別の事情、賃貸借の目的物の内容などによっては、標準事項だけではなく、個別具体的に特約を加えておいた方がいい場合もあります。契約書のひな形では十分に対応できない場合もあります。
南大阪法律事務所では、賃貸借契約書の作成、チェックなどのアドバイスもおこなっております。お気軽にご相談ください。
賃貸借問題に関する費用の目安
経済的利益 | 着手金 | 報酬 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万〜3,000万円以下の場合 | 5.5% | 11% |
3,000万円〜3億円以下の場合 | 3.3% | 6.6% |
3億円を超える場合 | 2.2% | 4.4% |
[消費税(10%)を含む総額表示です] |
◎賃料の増減額請求事件の経済的利益は、増減額分の7年分の額を経済的利益とします。
賃貸借問題の初回法律相談時にあると良いもの
- □賃貸借契約書
- □(相手から賃料や退去の請求をされている場合)請求書や催告書など
◎初回の法律相談にお越しいただくときには、上記のものをご準備いただけると、より的確なアドバイスが可能となります。
必ずしもご準備が必要というわけではありませんが、できる範囲で結構ですので、ご準備ください。