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刑事事件・少年事件

どうすることもできないと
塞ぎ込んでしまわずに、
弁護士の力を最大限活用してください。

できるだけ早い段階で、弁護士を選任することが
重要です。

警察に逮捕されると検察官に送検され、検察官は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、勾留の必要があると考えれば、裁判所に勾留請求をします。そして、裁判官が、勾留の必要があると認めれば、まず10日間の勾留決定がされます。10日の勾留だけでは捜査が終わらないときなど、さらに最大10日間の勾留延長の決定がされます。長い間、身体拘束されることになります。

逮捕イメージ

警察に逮捕されたとき、早い段階で弁護士を選任することは、ご本人にとってさまざまな面で有益です。勾留請求される前に弁護士が選任されれば、検察官に対して勾留請求しないよう申し入れをしたり、裁判官に対して勾留の必要がないという申し入れをすることもあります。
勾留された場合でも、弁護士が選任されていれば、弁護士との面会接見が可能となります。

家族も警察署などで面会することができますが、犯罪の内容によっては、証拠隠滅のおそれがあるなどとして、第三者との面会が禁止されることもあります(接見禁止といいます)。その場合には、弁護士でなければ面会することはできません。そのような場合には、弁護士を通じて、証拠隠滅の危険などがないことを理由として、家族との接見禁止の解除を申し立てるということもできます。

逮捕・面会のイメージ

身に覚えのないことで不当に逮捕され、容疑を否認している場合には、徹底的に争うなど、弁護士は寄り添い全力でサポートします。冤罪は絶対に許すわけにはいきません。

弁護士は、警察署などでの面会をしてお話をしっかりと聞いて、早期の釈放・不起訴に向けて、活動することになります。弁護士をできるだけ早く選任することはとても重要です。
もし、家族が逮捕されてしまったという場合には、刑事事件の実績豊富な南大阪法律事務所にできるだけ早くご相談ください。

刑事事件・少年事件、このようなことでお困り、お悩みはありませんか。

  • 家族が突然逮捕された。
  • 身に覚えのないことで逮捕されてしまった。
  • 家族が逮捕されて、面会することができない。
  • 被害者との被害弁償をしたい。
  • 保釈請求をしてほしい。
  • 未成年の子どもが逮捕された。

被害者への謝罪や被害弁償は不可欠です。

罪を犯してしまった場合に、被害者に謝罪し被害弁償することは、とても重要です。窃盗や横領などといった財産犯の場合には、被害弁償が不可欠です。

被害者に対する謝罪のイメージ

被害弁償をして示談することができれば、起訴されないこともありますし、罰金刑で終わることもあります。起訴されて裁判にかかったとしても、裁判所に対して減刑や執行猶予の判決を求めるための有利な事情になるので、被害弁償は重要です。

被害弁償は一日でも早く行う必要があります。もっとも、警察や検察は、被害者の住所や連絡先を被疑者本人には教えてくれないことが多いので、被害弁所は弁護士を通じて行うことが多いです。やはり弁護士を早く選任しておくことは重要です。

起訴されれば勾留が続きます。保釈請求で身体拘束の解放を目指します。

検察官が起訴しなかった場合には釈放されます。しかし、検察官が起訴した場合には、勾留が続きます。このような場合には、保釈請求をすることがで、身体拘束から解放される場合もあります。具体的には、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことや、家族が身元引受を約束していることなどを具体的に主張して保釈を求めていくことになります。保釈請求にも弁護士の存在は大事です。

未成年者の少年事件にも、少年の更生のための弁護を担当します。

逮捕・拘留のイラスト

未成年の子どもであっても、警察に逮捕され勾留されることもあります。勾留に代わる観護措置という制度もあり、少年鑑別所に入所することもあります。

南大阪法律事務所では、少年の更生のため、少年事件にも積極的に取り組んでいます。

刑事事件・少年事件に関する費用の目安

項目 着手金 報酬
起訴前及び起訴後の刑事弁護 33万円~ 33万円~
[消費税(10%)を含む総額表示です]

◎すぐに弁護士に連絡いただくことが重要です。