労働問題
不当解雇や残業代未払いなど、
弁護士の力でお役に立てます。
誰にも相談できないからと
泣き寝入りして、自分で自分を
追い詰めていませんか。
「君の仕事が遅いから残業しないといけないんだろッ!」「君も会社が潰れると困るだろ。会社を助けると思って辛抱してよ。」会社が労働者に対し長時間労働を強いて、ましてやその対価となる賃金を正当にに支払わないなんてことは本当にあってはならないことです。
また、理不尽な理由での不当解雇や、契約期間満了を理由とする雇止めなど、労働者の雇用が簡単に奪われるということもあってはならないことです。そのほかにも労働者を精神的に肉体的に追い詰める会社も後を絶ちません。
南大阪法律事務所にご相談に来られる方々の労働問題も種々様々です。相談に来ていただける方には、解決への道筋を一緒に見つけていきたいと思っております。
良い労働時間、労働環境があるからこそ、食事を美味しくとることができ、ぐっすり眠ることができ、家族や友人との時間、プライベートの時間を楽しむことができるのではないでしょうか。
法的に許されない、納得できない労働問題・労働環境に押しつぶされそうになりながら、お一人で歯を食いしばって耐えられている方は、お早めにご相談ください。
労働問題このようなことでお困り・お悩みではありませんか。
- 毎日のように残業。なのに
残業代が支払われていない。 - 残業代は基本給や営業手当に
含まれていると言われる。 - 残業代を請求したら
管理職には支払わないと言われた。 - 休憩時間中でも、電話や
お客様対応をしなければならない。 - 残業代を請求したいが計算方法が
わからない。 - 残業代を請求した後の
会社の対応が心配。
残業代未払い
- 工場閉鎖を理由に解雇された。
- 景気悪化を理由に解雇された。
- 協調性がないと言われて解雇された。
- 能力不足を理由に解雇された。
- 契約期間満了を理由に
雇止めされた。 - 急に会社から退職を促された。
- 上司が退職をしつこく
勧めてくる。
不当解雇
早朝、夜間、休日の時間外労働には、残業代が支払われなければなりません。
労働基準法は、1日8時間、週40時間を超えて労働した場合には、残業代(割増賃金)を支払わなければならないとしています。
また、午後10時から午前5時までの深夜労働や、休日労働に対しても割増賃金を支払わなければなりません。
具体的には、1日8時間あるいは週40時間を超えた時間外労働に対しては25%の割増賃金(時給1000円の労働者には1時間あたり1250円の残業代)、深夜労働に対しては25%の割増賃金、休日労働に対しては35%の割増賃金を支払わなければなりません。
パート従業員でも残業代請求はできます。雇用形態に関係なく、残業をすれば残業代請求をすることができます。
残業代は、労働者の労働に対する正当な対価であり、残業代請求は労働者の正当な権利です。残業代請求について経験豊富な南大阪法律事務所にお任せください。
契約社員に対する「契約期間満了」を理由とした雇止め。これまでの更新回数や内容によっては無効に。
労働契約に期間の定めのある契約社員の方は、次回の契約更新への不安を常に抱えながら仕事をしなければなりません。契約期間満了を理由に、雇止めにされ、雇用が奪われることも多々あります。
突然契約の更新を拒絶されても、契約社員は弱い立場だからだと諦めたりしないでください。同じ会社で5年以上働いていれば、契約の期間が定められていない労働契約である、無期労働契約への切り替えを申し込むことができます。
契約期間満了を理由とする雇止めも簡単には認められません。労働契約に期間の定めがあり期間が満了したとしても、これまで労働契約の更新が繰り返され労働契約更新について合理的な期待が認められる場合には、契約更新を拒否することについて客観的に合理的な理由があり、社会的通念上相当でなければなりません。
労働契約の通算期間、労働契約の更新の回数、雇用継続の期待を持たせる会社の言動の有無などを考慮して、雇止めの合理性や相当性を判断することになりますが、一般的には、労働契約が何度も更新され、労働契約の通算年数が数年を超える場合には、雇止めには客観的合理的理由や相当といえる事情がなければ認められません。
あらゆる労働問題、会社からの理不尽な要求、不当な扱いに対して諦めるのではなく、労働者の権利を毅然と主張して解決していきましょう。南大阪法律事務所の弁護士が心強い味方となって、豊富な経験と法律の知識を用いて、皆様を力強く支えていきます。
残業代請求問題に関する費用の目安
経済的利益 | 着手金 | 報酬 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万〜3,000万円以下の場合 | 5.5% | 11% |
3,000万円〜3億円以下の場合 | 3.3% | 6.6% |
3億円を超える場合 | 2.2% | 4.4% |
[消費税(10%)を含む総額表示です] |
不当解雇問題に関する費用の目安
経済的利益 | 着手金 | 報酬 |
---|---|---|
▼経済的利益に応じて、報酬をいただきます。 | ||
300万円以下の場合 | — | 17.6% |
300万〜3,000万円以下の場合 | — | 11% |
3,000万円〜3億円以下の場合 | — | 6.6% |
3億円を超える場合 | — | 4.4% |
[消費税(10%)を含む総額表示です] |
その他労働問題に関する費用
経済的利益 | 着手金 | 報酬 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万〜3,000万円以下の場合 | 5.5% | 11% |
3,000万円〜3億円以下の場合 | 3.3% | 6.6% |
3億円を超える場合 | 2.2% | 4.4% |
[消費税(10%)を含む総額表示です] |
ご相談時に事案内容に応じた費用・料金を丁寧にご説明させていただきます。
まずはご相談にいらしてください。
労働問題の初回法律相談時にあると良いもの
- □雇用契約書や労働条件通知書など労働条件が分かる資料
- □給与明細書
- □(残業代請求の場合)残業が分かる資料(たとえば、タイムカード、日記、メールなど)
- □(解雇の場合)解雇通知書、解雇理由証明書
- □(ハラスメントの場合)ハラスメントの資料(メールや録音など)やメモ(いつ誰からどのようなハラスメントを受けたのかなど)
◎初回の法律相談にお越しいただくときには、上記のものをご準備いただけると、より的確なアドバイスが可能となります。
必ずしもご準備が必要というわけではありませんが、できる範囲で結構ですので、ご準備ください。