遺言書作成
大切な想いを遺言書に託し、
相続トラブルのない未来に。
遺言書は、家族を守るための大切な手段です。
相続手続は、原則として、法定相続人全員の協議で取り決めをする必要があります(遺産分割協議)。協議が成立しなければ、相続人が家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、更に調停での合意が成立しなければ、裁判所の審判により解決することになります。
「相続トラブルなんてよその話。うちは大丈夫。」と思っていても、相続のトラブルは、想像よりも多いものです。
しかし、遺言書を作成すれば、遺産についてご本人の意思を明らかにし、その意思に基づく相続手続を行うことができます。
一般的な遺言には、①自筆証書遺言と②公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、一人で作成でき、費用もかからないというメリットもありますが、法律で要件が定められているので、要件を欠く場合には無効となってしまいますし、内容によってはかえってトラブルのもとにもなりかねません。
他方、公正証書遺言は、遺言者がその内容を公証人に伝えて、公証人が証人立ち合いの下で作成するもので、公証人役場で原本を保管してくれますし、検認の必要もありません。
ただ、遺言によっても相続人の遺留分を侵害することはできませんから、最大限にご本人の意思を実現するためには、私たち弁護士にご相談いただき、適切な遺言を作成されることが大切です
遺言書作成に関する費用の目安
| 項目 | 着手金 | 報酬 |
|---|---|---|
| 遺言書作成 | 22万円以上 | 原則としていただきません。 |
| [消費税(10%)を含む総額表示です] | ||
遺言書作成の初回法律相談時にあると良いもの
- □遺言作成者の財産についての資料(預金通帳、不動産登記など)
- □遺言により財産を渡す方の住所や氏名などのメモ
◎初回の法律相談にお越しいただくときには、上記のものをご準備いただけると、より的確なアドバイスが可能となります。
必ずしもご準備が必要というわけではありませんが、できる範囲で結構ですので、ご準備ください。