遺言書作成
「終活」を考える。ご本人の意思を尊重し、
相続を「争族」にしないために、
遺言書を役立ててください。
遺言書を作成することのメリット。
亡くなった後、遺言書があれば、その遺言書の内容に従って、遺産分割がなされることになります。遺言書がない場合には、法定相続分どおりで遺産分割がなされるか、あるいは相続人同士が遺産分割協議をすることになりますが、遺産分割協議において、ご本人の意思が十分に反映されるか分かりません。そのため、相続において、ご自身の意思をなるべく実現させるには、遺言書を作成する必要があります。

また、遺言書を作成することで、相続人間の遺産をめぐるトラブルを未然に防ぐこともできます。亡くなった後に、子どもたちが遺産のことで揉めるのを見たくないという方は多いでしょう。
遺言書は、本来は法定相続人ではない親族や、お世話になった知人や団体に財産を遺贈することもできます。
相続の場面において、ご本人の意思を最大限に実現するのが、遺言です。
南大阪法律事務所では、ご本人の意思を最大限尊重し、相続を「争族」にしないためにも、遺言書の作成についてのアドバイスをさせていただいております。
このような方には、遺言書の作成をお勧めします。
- 子どもたちが遺産のことで喧嘩しそう。
- 亡くなった後、子どもたちが遺産のことで揉める姿を見たくない。
- 相続人が多数いて、遺産分割協議が大変そう。
- 息子が二人いるけど、長男には遺産を残したくない。
- 身寄りがいない。
- 連絡がとれない相続人や、長年付き合いのない相続人がいる。
- お世話になった方や団体に遺産を寄付したい。
自筆証書遺言と公正証書遺言
遺言書の作成には、①自筆証書遺言と、②公正証書遺言があります。

①自筆証書遺言は、遺言者が、遺言の全文、日付、氏名をすべて自署して押印するという方法で作成します。パソコンなどで作成することはできません(なお、民法改正により、2019年1月からは、相続財産の目録をパソコンで作成したり、通帳のコピーを添付するなどといった方法も認められることになりました)。
一人で作成することができますし、費用もかからないというメリットもあります。しかし、日付を書き忘れたり、内容を誤って書いてしまうなど、遺言の形式が法律の要件を充たさなければ無効となってしまうこともありますし、遺言書の内容が不明確であると、かえって相続人の間での争いを招きかねません。また、遺言書を適切に保管できず、第三者によって遺言の内容を改ざんされるおそれもあります。

②公正証書遺言は、遺言書が遺言の内容を公証人に伝え、それに基づいて、公証人が作成することになります。また、公正証書遺言には、証人2名が立ち会います。公証人が作成するものなので、法的に複雑な内容の遺言であっても、きちんと整理してもらえます。
また、形式の不備によって、遺言が無効となることもありません。公正証書遺言の原本は公証人役場で保管されますので、改ざんされるおそれもありません。なお、公正証書遺言の作成には、公証人の手数料が必要となります。
南大阪法律事務所では、自筆証書遺言、公正証書遺言いずれにおいても、できるかぎりの法的サポートをさせていただきます。
遺言書作成問題に関する費用の目安
項目 | 着手金 | 報酬 |
---|---|---|
遺言書作成 | 20万円以上 | 原則としていただきません |
[消費税は別途お願いしています] |
弁護士による問題解決は、南大阪法律事務所にお任せください。
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