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交通事故

保険会社や相手方任せで後悔しないために、
弁護士による迅速な対応が重要です。

交通事故の
当事者となってしまったら、できるだけ早く
弁護士に連絡してください。

交通事故の当事者となってしまった場合、どのように事が進んでいくのかは、相応の経験がないと想像がつかないものです。しかも当事者になってしまったことで混乱してしまい、肉体的にも精神的にもダメージを負った状態で対応していかなければなりません。

交通事故で入院のイラスト

そのような状態にも関わらず、相手方や保険会社任せにしてしまうと、あとで後悔することになりかねません。適切な対応を行ったかどうかが、未来に大きな影響を及ぼすことにもなります。

ですので、交通事故をどのように解決していくのか、交通事故の処理・手続きを熟知した弁護士にご依頼いただくことをお勧めします。

交通事故問題このようなことでお困り・お悩みではありませんか。

    被害者の方

  • 加害者側・保険会社から
    提示された示談金額が、
    適正な額なのかわからない。
  • 仕事ができなくて収入がなく、
    生活していけない。
  • 仕事中の交通事故なのに、
    会社が対応してくれない。
  • 後遺障害が残っている。
  • 加害者と主張が食い違う。
  • 加害者が対応してくれない。
    加害者が任意保険に
    加入していない。
  • 被害者本人が亡くなってしまった。家族としてどう対応したらいいのかわからない。

    加害者の方

  • 被害者側から過度な要求を
    受けている。
  • 過失の割合に納得できない。
  • 入院中でどうしていいのかわからない。
  • 被害者と主張が食い違う。
  • 刑事裁判になる可能性がある。

損害賠償が算定される基準は、3つあることを
ご存知でしょうか。

交通事故の損害金については、①自賠責保険の算定基準、②任意保険会社の算定基準、③弁護士基準、という3つの基準があると言われています。

このうち、①自賠責保険の算定基準というのは、最低限の補償にとどまり一番低いと言われています。
②任意保険会社基準は、①自賠責保険の算定基準よりは高額ですが、保険会社独自の基準のため、弁護士基準よりも低額となります。
③弁護士基準というのは、弁護士が保険会社との交渉や裁判のときの基準です。これまでの裁判例なども踏まえた基準であります。3つの基準の中で最も高額ではあります。

交通事故損害賠償額の支払い基準のチャート

保険会社が提示する保険金の額は、①自賠責保険、あるいは②任意保険会社の基準が多いのが実情です。弁護士が受任して保険会社と交渉しない限りは、③弁護士基準による解決は困難と言われています。
交通事故の被害者が任意保険会社に言われるがままに示談してしまい、本来受け取れるべき示談金よりも低かったという話はよくあります。

だから、
法律のプロ、交渉のプロである私たち弁護士による対応が
重要なのです。

車同士 交通事故イラスト
車と歩行者 交通事故イラスト

そして、交通事故は車同士や、車と自転車、歩行者に限ったことではなく、自転車と歩行者の接触が重大事故になってしまうことも決して少なくありません。自転車と歩行者の交通事故において多額の賠償金が発生してしまうケースも、昨今は多くのメディアでよく目にするようになりました。

車と自転車 交通事故イラスト
自転車と歩行者 交通事故イラスト

また、交通事故の当事者間で主張が食い違うということもあります。もし、被害者、加害者ともに、『自分の信号は青だった』として主張が食い違った場合に、どのように対応すべきでしょうか。
歩行者・自転車にドライブレコーダーがあることはありません。客観的証拠から自身の主張を証明することができず、適正な損害賠償を受けることができないということもあります。こういった点においても、弁護士による対応が重要です。

万一、交通事故の当事者となってしまったら、あらゆる交通事故ケースにおいて、解決実績豊富な南大阪法律事務所にできるだけ早くご相談ください。

交通事故問題に関する費用の目安

経済的利益 着手金 報酬
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万〜3,000万円以下の場合 5.5% 11%
3,000万円〜3億円以下の場合 3.3% 6.6%
3億円を超える場合 2.2% 4.4%
[消費税(10%)を含む総額表示です]

◎保険会社の弁護士費用特約によるご相談やご依頼も可能です。

交通事故問題の初回法律相談時にあると良いもの

  • □交通事故証明書
  • □(物損の場合)物損が分かる資料(写真など)や、修理費用の見積書や領収書など
  • □(ケガをしている場合)入院や通院の治療費の明細書や領収書、診断書、事故前の収入を証明する資料(給与明細書、源泉徴収票、確定申告の写しなど)
  • □(後遺障害がある場合)後遺障害新書や後遺障害級認定の通知書
  • □その他保険会社とのやりとりについての資料

◎初回の法律相談にお越しいただくときには、上記のものをご準備いただけると、より的確なアドバイスが可能となります。

 必ずしもご準備が必要というわけではありませんが、できる範囲で結構ですので、ご準備ください。