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事例掲載日:2019年 7月8日

訪問販売 クーリングオフできるの?

質問・概要

セールスマンが自宅にやってきて、言われるがままに健康食品を大量に購入してしまいました。後から考えてみると、買ったことを後悔しており、

契約をやめることはできませんか。

訪問販売はクーリングオフできるの?

解答・対応

セールスマンが自宅まで訪れて営業をして商品を購入させる行為は、訪問販売にあたります。特定商取引に関する法律では、

訪問販売について、商品や契約書面などを受け取ってから8日以内であれば、無条件でクーリングオフして、契約をやめることができます。

また、例外的に8日経過してからであっても、クーリングオフできる場合もありますので、お早めに弁護士にご相談ください。

なお、クーリングオフをした場合、業者は損害賠償や違約金の支払を請求することはできません。また、すでに商品が引渡されている場合であっても、その引取りの費用は業者が負担することになります。

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