消費者問題 事例掲載日:2019年 7月8日 訪問販売 クーリングオフできるの? 質問・概要 セールスマンが自宅にやってきて、言われるがままに健康食品を大量に購入してしまいました。後から考えてみると、買ったことを後悔しており、 契約をやめることはできませんか。 解答・対応 セールスマンが自宅まで訪れて営業をして商品を購入させる行為は、訪問販売にあたります。特定商取引に関する法律では、 訪問販売について、商品や契約書面などを受け取ってから8日以内であれば、無条件でクーリングオフして、契約をやめることができます。 また、例外的に8日経過してからであっても、クーリングオフできる場合もありますので、お早めに弁護士にご相談ください。 なお、クーリングオフをした場合、業者は損害賠償や違約金の支払を請求することはできません。また、すでに商品が引渡されている場合であっても、その引取りの費用は業者が負担することになります。 南大阪法律事務所 —《 その他の法律相談事例 》— 消費者問題の事例一覧 絶対に儲かると言われて買ったのに…お金を返して欲しい!
質問・概要
セールスマンが自宅にやってきて、言われるがままに健康食品を大量に購入してしまいました。後から考えてみると、買ったことを後悔しており、
契約をやめることはできませんか。
解答・対応
セールスマンが自宅まで訪れて営業をして商品を購入させる行為は、訪問販売にあたります。特定商取引に関する法律では、
訪問販売について、商品や契約書面などを受け取ってから8日以内であれば、無条件でクーリングオフして、契約をやめることができます。
また、例外的に8日経過してからであっても、クーリングオフできる場合もありますので、お早めに弁護士にご相談ください。
なお、クーリングオフをした場合、業者は損害賠償や違約金の支払を請求することはできません。また、すでに商品が引渡されている場合であっても、その引取りの費用は業者が負担することになります。
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