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事例掲載日:2026年 3月23日

家庭裁判所での少年審判とはどんな手続き?

家庭裁判所での少年審判とはどんな手続き?

質問・概要

18歳の息子が窃盗で逮捕されました。少年の場合は家庭裁判所で少年審判を受けると聞きましたが、どんな手続なのでしょうか。

解答・対応

少年(20歳未満)の場合、捜査が終了すると必ず家庭裁判所に送致され、捜査記録も全て家庭裁判所に送られます。家庭裁判所は捜査記録などを参考に少年審判を開くかどうかを決めます。少年審判を開く場合は、適切な処分を決めるための調査を行うため、少年を少年鑑別所に収容する措置(観護措置)を執ることがあります。

少年は、審判までの間、家庭裁判所調査官と面接をしたり、鑑別所で心理検査を受けたりします。また、保護者も家庭裁判所調査官との面談を行います。

審判では、非行事実(少年が犯した非行事実)だけでなく、少年が再非行に陥る危険性(要保護性)を考慮して、少年院送致、保護観察、不処分のいずれかの処分がなされます。

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