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事例掲載日:2026年 2月16日

限定承認というのは何ですか?

限定承認というのは何ですか?

質問・概要

相続をする(承認)、相続放棄するはわかるのですが、限定承認というのは何ですか。

解答・対応

限定承認とは、亡くなった人にプラスの財産がある反面、借金も多くてどれくらいあるかわからない場合、とりあえずプラスの財産の範囲で、借金について責任を負うというやり方です。
限定承認をする場合は、放棄の場合と同じで、家庭裁判所にその旨の申立てが必要です。

申立は、相続の開始を知った時から3か月以内にする必要があります。3か月以内に申し立てをしないと、相続したものとみなされます。なお、相続財産を勝手に処分したりした場合も、相続したものとみなされます。
又、相続人が複数いるときは、相続人全員でする必要があります(相続放棄は、各人でできます)。

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