労働問題 事例掲載日:2019年 7月8日 残業代の計算 質問・概要 毎晩遅くまで働いているのですが、残業代が支払われていません。残業代はどのように計算すればいいのですか? 解答・対応 労働基準法は、1日8時間、週40時間を超えて労働した場合には、残業代(割増賃金)を支払わなければならないとしています。また、午後10時から午前5時までの深夜労働や、休日労働に対しても割増賃金を支払わなければなりません。 具体的には、1日8時間あるいは週40時間を超えた時間外労働に対しては25%の割増賃金(時給1000円の労働者には1時間あたり1250円の残業代)、 深夜労働に対しては25%の割増賃金、休日労働に対しては35%の割増賃金を支払わなければなりません。 残業代の計算、請求など、一度弁護士にご相談ください。 南大阪法律事務所 —《 その他の法律相談事例 》— 労働問題の事例一覧 パートですが残業代は請求できますか?
質問・概要
毎晩遅くまで働いているのですが、残業代が支払われていません。残業代はどのように計算すればいいのですか?
解答・対応
労働基準法は、1日8時間、週40時間を超えて労働した場合には、残業代(割増賃金)を支払わなければならないとしています。また、午後10時から午前5時までの深夜労働や、休日労働に対しても割増賃金を支払わなければなりません。
具体的には、1日8時間あるいは週40時間を超えた時間外労働に対しては25%の割増賃金(時給1000円の労働者には1時間あたり1250円の残業代)、
深夜労働に対しては25%の割増賃金、休日労働に対しては35%の割増賃金を支払わなければなりません。
残業代の計算、請求など、一度弁護士にご相談ください。
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