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事例掲載日:2025年 10月16日

立ち退きを求める大家に立退料を請求したい。

立ち退きを求める大家に立退料を請求したい

質問・概要

大家から立ち退きを求められました。立退料は請求できるのでしょうか?

解答・対応

大家(賃貸人)の事情による立ち退き要求の場合(例えば建物を解体して新たにマンションを建てるなど)は、大家が賃借人に対して賃貸借契約の解約を求める「正当の事情」(借地借家法28条)が無いため、賃借人は立ち退き請求に応じる必要がありません。

この場合、大家としては、立退料を提示して、賃借人が納得のうえで合意による解決(立ち退き)を求めることになります。
そのため、賃借人としては、大家との間で立退料の金額を協議することになります。

なお、「建物の老朽化」という理由で立ち退きを求められる場合がありますが、この場合も、立ち退きを求める「正当の事情」が認められない場合もありますので、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

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