高齢者・障がい者 事例掲載日:2021年 8月10日 後見・保佐・補助の違いは? 質問・概要 高齢の父のために、成年後見制度を利用したいと考えています。成年後見制度には、後見、保佐、補助の制度があると聞いたのですが、どのような制度なのでしょうか、どのように違うのでしょうか。 解答・対応 認知症や精神上の障害などにより、ご本人の判断能力が低下して、ご自身の財産管理が難しい場合に、ご本人の生活をサポートするために、ご本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助といった制度があります。 まず、後見とは、認知症や精神障害などで、本人に事理弁識能力がないと判断された場合の制度です。たとえば、判断能力を欠いており、自分で日常生活のことを判断することができない場合には、後見制度を利用することになるでしょう。 保佐は、認知症や発達障害などで、本人の事理弁識能力が著しく不十分と判断された場合の制度です。日常生活のことについては本人が単独で判断することができるものの、財産の管理や処分など重要な財産行為については自分で判断することができない場合には、保佐制度を利用することになるでしょう。 補助は、軽い認知症や精神障害などで、本人の事理弁識能力が不十分と判断された場合の制度です。日常生活には支障はなく、重要な財産行為についても本人が単独で判断することができるものの、財産の管理などに不安がある場合には、補助制度を利用することになるでしょう。 家庭裁判所は、ご本人の精神状態や医師の診断書などを踏まえて、後見、補助、保佐のうちどの制度が妥当かについて判断することになります。 南大阪法律事務所 —《 その他の法律相談事例 》— 高齢者の財産管理をする方法は? 高齢者・障がい者の事例一覧 叔父や叔母の成年後見を申し立てることができるの?
質問・概要
高齢の父のために、成年後見制度を利用したいと考えています。
成年後見制度には、後見、保佐、補助の制度があると聞いたのですが、どのような制度なのでしょうか、どのように違うのでしょうか。
解答・対応
認知症や精神上の障害などにより、ご本人の判断能力が低下して、ご自身の財産管理が難しい場合に、ご本人の生活をサポートするために、ご本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助といった制度があります。
まず、後見とは、認知症や精神障害などで、本人に事理弁識能力がないと判断された場合の制度です。たとえば、判断能力を欠いており、自分で日常生活のことを判断することができない場合には、後見制度を利用することになるでしょう。
保佐は、認知症や発達障害などで、本人の事理弁識能力が著しく不十分と判断された場合の制度です。日常生活のことについては本人が単独で判断することができるものの、財産の管理や処分など重要な財産行為については自分で判断することができない場合には、保佐制度を利用することになるでしょう。
補助は、軽い認知症や精神障害などで、本人の事理弁識能力が不十分と判断された場合の制度です。日常生活には支障はなく、重要な財産行為についても本人が単独で判断することができるものの、財産の管理などに不安がある場合には、補助制度を利用することになるでしょう。
家庭裁判所は、ご本人の精神状態や医師の診断書などを踏まえて、後見、補助、保佐のうちどの制度が妥当かについて判断することになります。
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