消費者問題 事例掲載日:2025年 11月17日 クーリングオフって何ですか? 質問・概要 クーリングオフって何ですか? 解答・対応 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)、訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)について、申込書面又は契約書面のいずれか受け取った日の早い方から起算して8日以内(連鎖販売取引、いわゆるマルチ商法の場合20日以内)であれば、書面又は電磁的記録によって、無条件に申し込みの撤回や契約の介助ができる制度です。 受領した書面が所定の要件を満たしていない場合には、上記期間が経過していてもクーリングオフできる場合がありますので、早急にご相談下さい。 南大阪法律事務所 —《 その他の法律相談事例 》— 無料求人のはずが高額請求。支払わないといけない? 消費者問題の事例一覧
質問・概要
クーリングオフって何ですか?
解答・対応
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)、訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)について、申込書面又は契約書面のいずれか受け取った日の早い方から起算して8日以内(連鎖販売取引、いわゆるマルチ商法の場合20日以内)であれば、書面又は電磁的記録によって、無条件に申し込みの撤回や契約の介助ができる制度です。
受領した書面が所定の要件を満たしていない場合には、上記期間が経過していてもクーリングオフできる場合がありますので、早急にご相談下さい。
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