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事例掲載日:2020年 4月9日

Q 14:経営悪化により、期間途中で解雇

質問・概要

私は、労働契約の期間に定めのある有期契約労働者です。
新型コロナウイルスの影響により会社の経営が悪化してしまい、会社から、契約期間の途中であるにもかかわらず、解雇されてしまいました。やむを得ないのでしょうか。

解答・対応

期間の定めのある労働契約については、やむを得ない事由がなければ、契約期間途中で労働者を解雇することができません(労働契約法17条1項)。有期契約労働者の雇用保障のために、「やむを得ない事由」があるかどうかは、正社員に対する解雇よりも厳格に判断されることになります。

新型コロナウイルスによって経営が一時的に悪化したというだけでは、契約期間途中での解雇は認められにくいでしょう。

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