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事例掲載日:2026年 3月30日

少年院送致の判断

質問・概要

どのような場合に少年院送致の判断がなされるのでしょうか。

解答・対応

少年審判では、その少年が犯した非行事実の態様、回数、原因・動機だけでなく、保護処分歴、心身の状況、性格、反省の程度、不良化の程度、家庭環境・保護者との関係、職場・学校・交友関係、反社会勢力との関係などの事情(要保護性)を考慮し、少年が再非行に陥る可能性があるかどうか、いかなる処分であれば矯正が可能か(再非行の可能性を取り除くことができるか)ということが重視されます。

非行事実が軽微であっても、反社会的勢力とのつながりがあり不良化が進んでいる、保護者の監護が期待できないなどの事情がある場合には、一定社会から隔離して矯正教育を行うことがその少年の更生につながるとして少年院送致が選択されることがあります。また、比較的重い非行事実であっても、初めての少年審判であり非行傾向が進んでいない、保護者や交友関係も問題がないとして保護観察が選択されることもあります。

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