天王寺、阿倍野で法律事務所・弁護士なら南大阪法律事務所。JR天王寺駅北口から徒歩3分。

天王寺・阿倍野の南大阪法律事務所への問い合わせ 天王寺・阿倍野の南大阪法律事務所へ電話で問い合わせ

受付:平日午前9時30分〜午後5時20分

事例掲載日:2026年 4月6日

少年事件でも弁護士は必要?

少年事件でも弁護士は必要?

質問・概要

少年事件でも弁護士を付けた方がいいのでしょうか。弁護士はどんなことをしてくれるのでしょうか。

解答・対応

少年であっても、捜査段階では成人と同様、被疑者として扱われます。とくに少年は未熟であり、捜査官に言われたことに的確に弁明できないこともあるため、成人の被疑者以上に弁護人を付ける必要性は大きいです。また、身体拘束からの解放(勾留請求をしないよう検察官に意見書を提出する、勾留決定に対する準抗告を行うなど)、被害者の示談交渉なども行います。

家庭裁判所に送致された後は、弁護士は「付添人」として活動します。少年は審判までに家庭裁判所調査官と数回面接を行いますが、自分に処分を下す裁判所側の人に何をどう話したらいいのか不安に思っています。弁護士は、付添人として、家庭裁判所調査官の調査へのアドバイスを行います。また、保護者や学校等と連絡をとって少年の更生のための環境調整を行ったりします。

審判では、少年が自分の言い分をきちんと話せるようにサポートしたり、付添人としての処遇意見を述べます。

このように、弁護士は、捜査段階から少年審判の終了まで、少年に寄り添いながら活動を行います。

南大阪法律事務所

—《 その他の法律相談事例 》—