離婚問題 事例掲載日:2020年 8月24日 家庭内別居 婚姻費用を支払ってもらえるの? 質問・概要 現在、夫と同居していますが、家庭内別居状態です。 夫から生活費をもらえていないので生活が苦しいのですが、夫に対して婚姻費用(生活に必要な費用)を請求することはできないのでしょうか。 解答・対応 夫婦には生活費用の分担義務があります。夫から生活費をもらえていないのであれば、婚姻費用の分担として生活費を支払ってもらうよう請求することができます。 別居していなければ、婚姻費用の請求はできないと思われるかもしれませんが、そのようなことはありません。 たとえば、同じ家に住んでいながら、一緒に食事をとらない、話もしない、顔も合わさないなどの家庭内別居中であっても、離婚が成立するまでの間、あるいは家庭内別居が解消するまで間の生活費を、婚姻費用の分担として請求することができます。 南大阪法律事務所 —《 その他の法律相談事例 》— 養育費の改定 離婚問題の事例一覧 婚姻費用 いつから請求できるの?
質問・概要
現在、夫と同居していますが、家庭内別居状態です。
夫から生活費をもらえていないので生活が苦しいのですが、夫に対して婚姻費用(生活に必要な費用)を請求することはできないのでしょうか。
解答・対応
夫婦には生活費用の分担義務があります。夫から生活費をもらえていないのであれば、婚姻費用の分担として生活費を支払ってもらうよう請求することができます。
別居していなければ、婚姻費用の請求はできないと思われるかもしれませんが、そのようなことはありません。
たとえば、同じ家に住んでいながら、一緒に食事をとらない、話もしない、顔も合わさないなどの家庭内別居中であっても、離婚が成立するまでの間、あるいは家庭内別居が解消するまで間の生活費を、婚姻費用の分担として請求することができます。
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